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美顔器で「ニキビやシミへの効果」という広告表現はどこまで許される?
美顔器でニキビやシミの効果に訴求したいのですが、問題ありませんか?
掲載日:2013/3/21
企業名:(非公開)
東京都が開催する薬事法の講習会では、
「化粧品の効能の範囲内で、なおかつ手の代用として言えるレベル」であれば
美顔器の効果として述べてもよい、ということになっています。
機器の構造によっても変わってきますが、この考え方を基本に考えてよいと思います。
実際に、社団法人日本ホームヘルス機器協会の「家庭向け医療機器等適正広告・
表示ガイドⅢ(平成23年度版)」
(http://www.hapi.or.jp/documentation/information/tekiseikoukoku_hyouji_guide_3.pdf)
では、美顔器において標榜できる効能の範囲として化粧品の効能の範囲が参照されています。
そこでは、肌の引き締め効果をはじめ、保湿や肌荒れ予防、汚れの除去等が言えるとされています。
ただし、シミに関しては出てこないので、手の代用として言えるレベルを超えていると
評価されているのだろうと思います。
したがってシミはNGです。
また、ニキビは「洗浄効果」によることが示されていれば標榜できるとされています。
これは洗顔などを絡めれば標榜可能ということです。
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