- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- 健康美容器具・医療機器
- 健康美容器具で「アレル物質の除去」という広告表現はOK?
教えて薬事法
健康美容器具・医療機器
健康美容器具で「アレル物質の除去」という広告表現はOK?
空気清浄機の広告で「アレル物質の除去」という言い回しをよく見かけます。
これはアレルギーの原因物質(アレルゲン)を除去するということだと思いますが、
なぜこのような、もって回った言い回しをするのですか。
ストレートにアレルゲンと言えばよいと思うのですが。
掲載日:2013/3/21
企業名:(非公開)
「家電品の表示に関連する「薬事法等」についての解説」によれば、
アレルギーやアレルゲンという用語はアレルギー等の疾病予防を暗示させるためNGです。
この規制を回避するために「アレル物質」という造語が使われ、
一般化するようになったのだと思われます。
また、この「アレル物質」という用語には「ダニのフンや死骸」という注釈がよく施されています。
「家電品の表示に関連する「薬事法等」についての解説」には、
「ダニ」の除去を標榜すると医薬部外品の効能に該当するが、
「ダニのフンや死骸」は非医療機器でも使える、というルールがあるからです。
こうしてみると、「アレル物質の除去」は規制のルールを意識して練り上げられた表現という
ことができます。
ただし、「アレル物質」という用語は多くのメーカーが慣習的に使うようになったとはいえ、
全く問題ないと言えるかは微妙です。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら
会員数20,000名突破!業界の誰もが読むメルマガの無料会員になる
プロのコンサルタントに相談したい
- 広告をチェックしてほしい
- 行政への対応法を相談したい
- エビデンスを取得したい
- 弁護士に相談したい
- 売上をUPする方法を知りたい
- 機能性表示食品を取得したい
- 商品認可、輸出入を相談したい
- 臨床試験をしたい