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健康美容器具で「カサカサかかとを潤します」という広告表現はOK?
加圧レギンスにヒアルロン酸を含有した商品なのですが、ヒアルロン酸を保湿成分として
「カサカサかかとを潤します」と謳うことはできますか。
掲載日:2013/3/21
企業名:(非公開)
微妙ですが、NGと考えるべきです。
薬事法では、化粧品を「皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、
身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物」と
規定しています。
ヒアルロン酸の保湿効果はこれに該当する可能性があるため、
化粧品でないとご質問のような効果は標榜できないと考えられます。
ただし、レギンスの装着効果として保湿を述べるのであればNGとは言えません。
例えば、レギンスの生地が一定の湿度を保つために「カサカサかかとを潤わす」といった表現です。
また、生地のかかとの部分がヤスリのような細かい粒子でできており、
その粒子が角質を削り取るために「カサカサかかとをケアする」ということも可能です。
これらの表現は、何かを「身体に塗擦、散布」した効果ではなく、
生地の物理的効果にすぎないのでOKということです。
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