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教えて薬事法
健康食品
健康食品で「3か月で4キロ痩せた」という広告表現はOK?
広告に置き換えダイエットで3か月で4キロ痩せたという体験談を載せました。
そのドラフトについてA社で添削を受けたところ、「消費者庁のガイドラインでダイエットは半年で5キロがマックスということになっているからそれに合わせろ」と指摘されました。
バックグラウンドのデータもあるのですが、ダメでしょうか?
掲載日:2019/8/30
企業名:(非公開)
1.行政が出す通知やガイドラインには、警告的なものもあれば、実際の取り締まりに使われるものもあります。
私どもは景表法追及案件を100件以上扱っているので、そのことを肌で感じています。
2.確かに、2016年6月30日消費者庁発「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について 」(p16)には、次のような記述があります。
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
特定の健康食品を摂取するだけで、特段の
運動や食事制限をすることなく、短期間で
容易に痩身効果が得られることはない。
適切な運動や食事制限をしながら、人が
痩せることができるのは、6か月間で4kg
から5kg 程度までである。
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
これからすると、3か月で4キロ痩せるということはありえないということになるでしょう。
3.しかし、行政指導の現場でこの数値基準はあまり切り札になっていません。
葛の花事件のときも、今年3月のダイエットサプリ措置命令の時もそうでした。
私どもは現場でそのことを実感しました。
それゆえ、この数値基準は警告的なもので、バックグラウンドのエビデンスがしっかりしていれば即NGとは言えないと考えてよいと思います。
なお、「適切な食事制限と運動併用が必要」という注記は必ず必要です。
4.こういうことは行政と現場でやり取りをして初めてわかることです。
その経験がないのでA社さんは表面だけで判断しているのでしょう。
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