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健康食品で「法定表示」を記載せずに試供品を提供する方法は?
粉末のサプリを販売しています。
粉末はスティックに入っていて、そのスティックには法定表示が印刷されています。
このスティックを3本とか4本とか5本とか入れて、試供品を作りたいのですが、それぞれの試供品をどれぐらい使うか定かでないので、試供品には法定表示を書きたくないのですが、何か手はないでしょうか?
掲載日:2019/6/20
企業名:(非公開)
1.手はあります。
2.たとえば、スティックを3本入れて試供品を作るとします。
この3本を入れる箱を運送箱と位置付けます。
つまり、この箱に住所シールなどを貼って送ります。
こうすると、この箱は運送箱であって商品を入れる化粧箱ではないのでそこに法定表示を入れる必要はありません。
4本入りの箱も、5本入りの箱も同じです。
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