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教えて薬事法
健康食品
健康食品で「歯医者さん推薦の口腔ケアチュアブル」という広告表現はOK?
歯みがき後の美味しいおやつ、というコンセプトのタブレットがあります。
>>> https://www.mushibai.com/
(あ)子供に歯みがき後にあげるようにすればこの美味しいタブレット欲しさに歯みがきが習慣化される
(い)歯医者さん推薦の口腔ケアチュアブル
(う)タブレットに含まれる乳酸菌によって口腔内が善玉菌優位となり虫歯や口臭が防げる
などと訴求しています。
これはOKですか?
掲載日:2019/6/5
企業名:(非公開)
1.(あ)について
(1)健食においては摂取時期の具体的指定はNGです。よって、この例は理論上はNGです。
(2)しかし、摂取時期の規制の運用は緩いので実際上はあまり問題とされないかもしれません。
2.(い)について
(1)健食では医師の推薦はOKです。
「歯」医者だと、部位は示されますが、効果までは示すことにはならないので、NGとは言えません。
(2)「口腔ケア」は微妙です。
「口腔内に善玉菌を補給」という補給のロジックはOKなので、その趣旨であることを注記した方がよいでしょう。
3.(う)について
(1)2で述べたように、補給のロジックはOKなので、「口腔内が善玉菌優位になる」というのはOKです。
(2)しかし、「虫歯や口臭が防げる」というそれによる具体的効果を述べるのはNGです。
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