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熱中対策水
暑くなってきましたが、「熱中対策水」という表現を商品名や広告で使うのはOKでしょうか?
掲載日:2019/5/23
企業名:(非公開)
1.飲料の「熱中症対策」という表現に関しては、H24にガイドラインが出ています
(薬事法ルール集4-O>>> https://www.yakujihou.com/content/pdf/3-S.pdf)。
2.それによるとー
(1)ナトリウム濃度が100ml中40-80mgであることが必要
(2)商品名には使えない(広告中には使える)
(3)「熱中予防」など類似用語の使用不可
3.以上からすると、「熱中対策水」はまず商品名として使うことはできません。
(2)により、熱中症関係はいかなるワードも商品名としては使えません。
次に、「熱中症対策」という表現を広告中に使うことは可能ですが((2))、その類似用語の使用は不可なので((3))、「熱中対策水」という表現を広告中で使うこともできません。
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