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教えて薬事法
健康食品
健康食品の「置き換えダイエット」の広告表現はどこまで許される?
新しい健食を考えています。
(あ)置き換えダイエットなら痩せると言えると認識しています。
「低糖質食と置き換えて痩せる」、と言うのもOKですか?
(い)「カロリーが高いものと置き換えて太る」、と言うのもOKですか?
掲載日:2019/3/15
企業名:(非公開)
1.置き換えダイエットのルールの源になっているのが、昭和60年の厚生省通知。
これがとても重要で、こう述べています(薬事法ルール集4-H
>>> https://www.yakujihou.com/images/S60_2.pdf)。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
単にカロリーの少ないものを摂取することにより、
摂取する総カロリーが減少して結果的に痩せることは
医薬品的な効能効果とはいえない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2.(あ)について
1のロジックは、低カロリーロジックで、低糖質ロジックとは異なります。
ですから、「低糖質に置き換えれば痩せる」とは言えません。
それは薬事法違反になります。
3.(い)について
「カロリーが低いものに置き換えれば痩せる」と言えるのであれば、「カロリーが高いものに置き換えれば太る」と言えると考えてよいでしょう。
つまり、これは薬事法OK。
ただ、エビデンスがないと景表法違反に問われます。
昨年7月に措置命令を受けたLifeLeaf事件はそういう事件でした(措置命令データブック >>>
https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12393231312.html)。
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