- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- 健康食品
- 健康食品で「ダイエット効果」をビーカー内の吸着実験のビジュアルで広告表現できる?
教えて薬事法
健康食品
健康食品で「ダイエット効果」をビーカー内の吸着実験のビジュアルで広告表現できる?
炭を成分とする健食があり、ダイエットを訴求しています。
そこで用いられているプロモーション方法について教えてください。
(あ)ビーカーの中に炭を入れて、ラー油をたらします。
すると、この炭がラー油を吸着し、ラー油を入れた瞬間はビーカー内の水が赤くなっていたものの、程なく水は透明に戻ります。
この画像をLPで見せるのはOKですか?
(い)(あ)の画像に続けて、
「炭は、食べた脂質が体に吸収されずに排出されるよう、油分を吸着してくれます」
というコメントがあったらどうでしょうか?
掲載日:2018/6/21
企業名:(非公開)
1、(あ)について
(1)本件の参考になる平成16年の厚労省通知があります
薬事法ルール集4-Q
>>>https://www.yakujihou.com/content/3-U.html
これは、健増法に関する通知ですが、薬事法も同様に考えることができます。
つまり、
i. “ビーカー実験等による原材料の物理化学的効果を示すことにより、
間接的に経口摂取による効果を暗示する表示
(例)
・ 「マヨネーズを水に溶かして実験!脂質の90%、カロリーの70%を包み込みます」
・ 「ダイエットで気になる乳製品に添加した結果、乳化した油分を固めて包みます」”
を不可としつつ、
ii. “原材料の物理化学的効果を表示する場合にあっては、経口摂取によるヒトの体内での動態を示すものではない旨の表示を行わせることにより、
「間接的に経口摂取による効果を暗示する表示」
とならないと解釈して差し支えないが、かかる標記については消費者がその旨を明確に認知できるようにすること”
と、例外を認めています。
(2)以上からすると、本件も、
「あくまでもビーカー内の話であって体の話ではない」
と明記すれば、薬事法違反にはならないと言えます。
2、(い)について
このコメントは、ビーカー内の話を体内の話に持って来ようとするものですので、これがあると、薬事法違反になります。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら
会員数20,000名突破!業界の誰もが読むメルマガの無料会員になる
プロのコンサルタントに相談したい
- 広告をチェックしてほしい
- 行政への対応法を相談したい
- エビデンスを取得したい
- 弁護士に相談したい
- 売上をUPする方法を知りたい
- 機能性表示食品を取得したい
- 商品認可、輸出入を相談したい
- 臨床試験をしたい