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健康食品
健康食品の「タウリン配合」という記載について
健康食品のパッケージに「タウリン配合」という記載がある商品がございます。タウリンは医薬品成分だと思うのですが、問題ないのでしょうか?
掲載日:2015/11/29
企業名:(非公開)
行政は、医薬品成分のリストを公表しています。「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」(以下、医薬品リスト)です。医薬品リストは、新しい成分が医薬品成分として加えられる等した場合、一定の期間ごとに内容が更新されます。この医薬品リストを参照しますと、タウリンについては、「化学物質」の項目に記載されています。したがって、商品に配合されたタウリンが化学物質であれば医薬品成分といえますが、動植物由来の場合は必ずしも医薬品成分とはいえません。また、医薬品成分だとしても、添加物使用が認められた成分の場合、パッケージに添加物(着色料等)としての使用を明示していれば医薬品成分に該当しないというルールもあります。この他にも、医薬品成分の例外的なルールがいくつかありますので、医薬品リストに掲載されていれば必ず医薬品成分ということはできません。不明な成分があれば、そのつど弊社に質問してください。
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