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パッケージにおける「ミネラル」表示について
弊社はミネラルウォーターを販売しています。ボトルのパッケージに「ミネラル」という表記を幾つかしているのですが、取引先からミネラルがあまり入っていないのでNGではないかと指摘されました。それは本当ですか?
掲載日:2015/8/29
企業名:(非公開)
食品表示法が規定する食品表示基準では、特定の成分について商品に配合している旨を表示する場合、配合量が一定の基準を超えていなければならないというルール(「強調表示」といいます)があります。ミネラルでその基準が設けられている成分は、マグネシウムとカルシウム、亜鉛、鉄、銅の5つです。御社の商品が、この5つのミネラル成分についていずれも基準値を超えていなければ「ミネラル」表示をすることができません。ただし、5つのうちのいくつかが超えているのであれば、基準超えしている成分を注釈すれば「ミネラル」表示をしてもかまいません。ちなみに、食品表示基準はパッケージ以外の広告は適用されません。また、パッケージでも名称や原材料など一括表示の項目も適用されません。したがって、パッケージの名称に「ミネラルウォーター」という表示があったり、原材料名にミネラル成分の名前が表示されていたりする場合、それらの配合量が微量だったとしても、表示することができます。強調表示の配合量の基準をお知りになりたい方は、弊社にご連絡ください。
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