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教えて薬事法
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口臭対策の健康食品で「マスキング効果」を広告表現するには、どの程度の香り成分が必要?
口臭系のサプリメントの販売を考えています。口臭をマスキング効果によって臭わなくするということは表現できると思いますが、このマスキングについてどの程度香り付けの成分が入っていれば表現可能でしょうか?
掲載日:2014/8/6
企業名:(非公開)
ご指摘の通りマスキング効果であれば薬事法は問題ありません。
ただし、そのマスキング効果が実際にあるかという問題は景表法のカテゴリーになります。香料が入っていないのに、マスキング効果を謳うことは無理があります。
実際に効果がなければ不当表示のリスクがあるので、臨床試験を行って、マスキング効果の合理的根拠を取得した方が安全です。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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