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ダイエット系の健康食品で「燃焼」という広告表現はOK?
ダイエットサプリの広告作成をしております。「燃やす」や「燃焼」の表現を効果的に使いたいのですが、取り扱いの店舗からそれはNGだと聞かされました。本当でしょうか?
掲載日:2014/8/6
企業名:(非公開)
結論から言えばNGです。
「燃やす」「メラメラ」等の燃焼表現は使えません。実際に行政がNGとしている前例があります。
ただし、「ダイエットに燃えるあなたの健康をサポート」や「気持ちを燃やすあなたに」のように、体ではなく気分の燃焼であることを明示すれば不可ではないでしょう。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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