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健康食品で「特許表示」を示すパッケージ表現はOK?
弊社に「腸内バランスを整える製造方法」というタイトルの特許を取得した栄養ドリンクがあります。パッケージに特許取得の表示とこのタイトルを表示することは可能でしょうか?
掲載日:2014/5/28
企業名:(非公開)
1、化粧品等では広告等に特許表示を規制するルールがありますが、健康食品にはありません。したがって特許表示はOKです。
2、ただし、特許のタイトルや内容が医薬品的な効能であったり身体の具体的な変化を標榜するものである場合、そのタイトルや内容は表示できません。
本件は「腸内バランスを整える製造方法」というタイトルということですが、これは明らかに身体の具体的な変化を標榜するものなので表示は不可です。
「製法特許取得」という表示は可能です。
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