- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- 健康食品
- 健康食品で「生姜パワーで体ぽかぽか。肌が内側から明るくなる」という広告表現はOK?
教えて薬事法
健康食品
健康食品で「生姜パワーで体ぽかぽか。肌が内側から明るくなる」という広告表現はOK?
生姜入りのお茶を販売しようと考えています。お湯に溶かして飲むタイプのものです。
体が温まって肌に良いという旨の効能を謳いたいのですが、次のような表現は問題ないでしょうか?
「生姜パワーで体ぽかぽか。肌が内側から明るくなります」
掲載日:2013/11/27
企業名:(非公開)
NGです。
健康食品は身体の具体的変化を標榜できません。
まず「体ぽかぽか(体が温まる)」がNGです。ここは成分の効果としてではなく、
お湯の効果として「温まる」を標榜するなら問題ありません。
たとえば「温かい生姜茶を飲めば体ぽかぽか」はOKです。
生姜の効果を強調したいのであれば、「生姜パワーで寒さに強くなる」だと
NGではありません。「寒さに強い」は、「寒さをものともしないほど健康が
増進した」という意味になるからです。
また「肌が明るくなる」もNGです。「表情が明るくなる」であればOKでしょう。
「表情」は体の部位とは言えません。「健康になって笑顔になった」という意味に解釈できます。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら
会員数20,000名突破!業界の誰もが読むメルマガの無料会員になる
プロのコンサルタントに相談したい
- 広告をチェックしてほしい
- 行政への対応法を相談したい
- エビデンスを取得したい
- 弁護士に相談したい
- 売上をUPする方法を知りたい
- 機能性表示食品を取得したい
- 商品認可、輸出入を相談したい
- 臨床試験をしたい