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教えて薬事法
健康食品
健康食品で「医師のコメントと著書名」を使用する広告表現はOK?
DHAサプリの広告でドクターにコメントしてもらおうと考えていますが、
医療関係者を登場させることは問題ありませんか。また、
ドクターの著書名『血液サラサラDHA』を出すことは問題ありますでしょうか?
掲載日:2013/6/28
企業名:(非公開)
ドクターのコメントはOKです。健康食品の広告では、医療関係者が出たら
薬事法違反ということにはなりません。薬事法が対象とするのはあくまでも
コメントの内容です。ただし、「癌専門医」という肩書きだけでも、
それが商品の効能をイメージさせると判断されればNGです。
また著書名に関してですが、本件の場合は「DHA」の「血液サラサラ」効果が
表示されているので問題があります。
商品について直接述べた効果ではないとしても、商品にDHAが含有されている以上、
著書名は商品の効果を謳ったものと見なされます。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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