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教えて薬事法
健康食品
ジューサーで「アレルギーやダイエット」に対する効果の広告表現はどこまで許される?
果物や野菜をまるごと粉砕してジュースにするミキサーを売っています。
皮などもまるごと粉砕するので他社のミキサーより栄養価の高いジュースを作ることができます。
実際、これでジュースを飲み始めてからアレルギーが治ったやダイエットできたなどの体験者の話も
聞くのですが、どの程度まで効能を言えるのか教えてください。
掲載日:2013/3/21
企業名:(非公開)
商品(ミキサー)の効果ではなく、ジュースの効果であれば、薬事法はカバーしません。
例えば、「アレルギーが治った」という医薬品的な効能を述べる場合、
あたかもこのミキサーにその効果をもたらした原因があるかのような表現をしていれば、
薬事法違反の対象となりますが、あくまでもジュースを飲んだ結果として表現していれば
薬事法の対象外になります。
ただし、「このミキサーで作ったジュースは栄養満点。アレルギーが治った」という表現は
景表法の対象になりえますので、根拠のない表現をすることはできません。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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