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教えて薬事法
化粧品(含む薬用)
ハンドソープが作れるタブレットは化粧品?
容器のムダをなくすというエコ発想で水で溶かせばハンドソープになる
タブレットを販売しようかと思っています。
このタブレットは化粧品なのですか、それとも雑品なのですか?
また、その位置づけによって必要なリソースが変わったりするのですか?
掲載日:2021/11/18
企業名:(非公開)
.1.参考になるのは入浴剤です。商品自体は「粉」です。
その「粉」は、お湯に混ぜて使う目的をどう表現するかで法律上の
位置づけが決まります。
つまり、
「これを混ぜたおフロにつかって肌をなめらかに」
と訴求すれば化粧品的効果を表現しているので、化粧品の位置づけです。
しかし、
「これを混ぜたおフロにつかって香りを楽しむ」
と訴求すれば肌に対する効果は表現していないので雑品の位置づけです。
2.以上からすると、本件のタブレットに関し、
「手を洗浄する」といったことを訴求すると化粧品扱いになりますし、
「溶かした液を手にたらして香りを楽しむ」といったことを訴求
するのであれば雑品扱いです。
3.化粧品扱いということになればリソースとして化粧品の製造販売業の
免許を持つ会社、製造業の免許を持つ会社が必要ですが、雑品であれば
そういう免許は不要です。
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