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教えて薬事法
化粧品(含む薬用)
紫外線散乱剤を使用せず 紫外線カット効果のある化粧品の広告
1.一般的な紫外線散乱剤を使用せずに、植物原料の組み合わせで紫外線カット効果が
ある美容クリームについての質問です。
紫外線カット効果の証明のためSPF値、PA値を測定しています。
酸化チタン等の紫外線散乱剤を配合していませんが、
SPF値、PA値を測定し、パッケージ・広告に表示すれば、
化粧品の効能効果
「日やけを防ぐ」
「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」
は訴求できますでしょうか?
2.この場合、
「サンケア」「サンケアスクリーン」
「ライトスクリーン」といった言葉は、
広告で使用できますでしょうか?
掲載日:2021/10/7
企業名:(非公開)
1.測定で実際にUVカットの効果を確認できれば、問題ありません。
2.「サンケア」は問題があります。
「UVケア」は薬用美白しか使えないというルールがあり、それに抵触します。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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