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教えて薬事法
化粧品(含む薬用)
化粧品Aと薬用化粧品Bのセット
1.以下はOKでしょうか?
(1)AをBに混ぜて使う、あわせて使う表現。
(2)化粧品Aと医薬部外品Bのセット販売。
(3)化粧品Aに医薬部外品Bを特典サンプルで付ける。
※肌トラブルが発生しないエビデンスは取る前提です
2.また、Bを美白で部外品を取得している場合、以下の表現は可能でしょうか?
(イ)あわせ使いでシミ予防、美白。
(ロ)あわせ使いとは言わず、「シミ予防、美白」などキャッチコピーでBの表現をする。
掲載日:2021/7/21
企業名:(非公開)
1.
(1)NGです。
Bは部外品で用法も承認対象だからです。化粧品+化粧品とは違います。
(2)OKです。
合わせて売るのは何の問題もありません。
(3)OKです。
2.
(イ)「あわせ使い」が、ライン使いのように順番に使うということならNGではありません。
ただし混用は、1で述べたように、承認されていない限りNGです。
(ロ)OKです。
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