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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 効能
化粧品の結果として「美肌」はOK?
(あ)
御社の「代替表現集2021版」に『化粧品のコラーゲンの効果としては当然「美肌」は言えます』との記述があります。
(い)
しかし、「化粧品等の適正広告ガイドライン」2020版にはE24で「[認められない表現の例] 配合目的「美肌成分」(有効成分との誤認を与えるおそれがあり、化粧品の効能効果の範囲の表現として不適切)」とあります。
(う)
(い)からすると(あ)はNGではないでしょうか?
掲載日:2021/2/17
企業名:(非公開)
1.NGとは考えません。
2.薬事法2条は化粧品を
「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やか
に保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。」
と定義しています。
この定義からすれば「肌を美しくする」は化粧品の効果として当然言える効果であり、何ら薬事法に反するものではありません。
3.「[認められない表現の例] 配合目的「美肌成分」(有効成分との誤認を与えるおそれがあり、化粧品の効能効果の範囲の表現として不適切)」の記述の妥当範囲は特記成分の記述の場合のみと考えるべきでしょう。
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