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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 効能
化粧品で「シミの記憶をゼロ化へ」という広告表現はOK?
資生堂の薬用美容液HAKU。
シミの記憶をゼロ化へ、と訴求しています。
>>> https://www.shiseido.co.jp/haku/melanofocus_v/
これは薬事法・景表法はOKですか?
掲載日:2020/2/21
企業名:(非公開)
1. まず、薬事法。
薬用美容液でもシミ予防は言えますが、シミをゼロにする、は言えません。
そこで、ひとひねりして、「シミの記憶をゼロ」にコンバートしているわけです。
ただ、「シミの記憶をゼロ」と言われてもなんのことかよくわかりません。
そこで、LPをよく見てみると、動画があり、そこには、「思い出ジミをつくらないで」というセリフが出てきます。
これからすると、「シミの記憶をゼロ」は「昔できたようなシミをつくらないこと」と言えそうです。
そうすると、「シミ予防」の範囲は超えないので、薬事法はセーフと言えそうです。
2. 次に、景表法。
「シミの記憶をゼロ」の意味が「シミ予防」だとすると、そこは承認された効能なので証明済みと言えます。
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