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化粧品で「肌年齢診断」でのプロモーションはOK?
当社ではスマホを使った肌年齢画像診断システムを開発しました。
この前このメルマガにあったCRM施策をヒントに、縛りなし定期3回目購入の際に、「次回購入の際に無料肌年齢サービスのお知らせをお送りします」と告知しようと考えています。
この肌診断は、画像から、シミ・しわ・毛穴にフォーカスして、それぞれの方の測定値と同年齢の方の平均値を示し、シミ・しわ・毛穴各項目での肌年齢を示し、最後にトータルでの肌年齢を示す、という仕組みです。
なにか問題あるでしょうか?
掲載日:2019/7/10
企業名:(非公開)
1.基本的に問題ありません。
論点は3つあります。
薬事法・医師法・景表法です。
2.薬事法
あなたは実年齢より肌年齢が上。
それを解決するにはこの化粧品」というように、肌年齢測定と商品を結びつけると薬事法違反ですが、そういう立て付けではないようですので、薬事法はOKです。
3.医師法
画像診断からのアドバイスが医学的内容にわたると、医師法17条違反になるが、各項目について測定値と同年齢の平均値を比較しているだけで、医学的判断を行っているとまでは言えないので、医師法もOKです。
4.景表法
このプロモーションで用いている肌年齢測定はあくまで自社基準であり、絶対的なものではないことを明確に注記していないと、消費者を誤認させていると景表法違反を追及される恐れがあります。
よって、「この肌年齢は当社が開発した技術に基づくもので客観的な肌年齢を示すものではありません」といった注記が必要です。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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