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化粧品で「ドクター開発秘話」は広告表現できる?
クリニックやドクター開発やドクター開発秘話を交えながら化粧品を販売している例があります。
>>> https://yslabo.net/company/
これはOKですか?
掲載日:2019/5/29
企業名:(非公開)
1.この例はクリニックは開発者ドクターのクリニックとして紹介されているだけで、仕組みはただの物販なので、クリニックであるがゆえの特典は何もありません。
2.化粧品のティーアップに関しては、昨年8月の厚労省事務連絡8.8があります
(薬事法ルール集1-E >>> https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-E3.pdf)。
そこでは、大学との共同研究・共同開発は、医薬品等適正広告基準10に違反しNGとされています。
その基準10はこういう規定です。
「医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告を行ってはならない。」
3.基準10には「開発」は入っていないので、「ドクター開発」はOKです。
4.しかし、開発秘話で、自分のにきびやしみの悩みに言及しているのは効果を述べるに等しく、かつ、これらは本化粧品の効果として言えない効果なのでNGです。
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