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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 効能
化粧品の「ビフォーアフター(くすみ・透明感)」の広告表現はどこまで許される?
化粧品でくすみや透明感を訴求することを考えています。
(あ)商材を石鹸やクレンジングにして物理的に汚れや老廃物を落とすというロジックであれば、くすみや透明感の訴求も薬事法上OKと考えていますが、いかがですか?
(い)使用前のくすんだ肌と、使用後の透明感あふれる肌を、ビフォーアフター写真で示そうと思いますが、可能ですか?
(う)景表法もクリアーするために臨床試験も行おうと考えています。
ビフォーアフター写真は臨床試験には参加していないモデルの写真を使おうと考えていますが、可能ですか?
掲載日:2018/11/29
企業名:(非公開)
1.(あ)について
そのとおりです。
化粧品56の効能を超えるものでも、物理的効果で説明できるものであれば、薬事法OKです。
2.(い)について
可能です。
適正広告基準の解説によれば、ビフォーアフターを示すことにより認められている効能の範囲を逸脱することはできませんが、本件は1で説明したように、効能範囲を逸脱していないので、ビフォーアフターもOKです。
3.(う)について
景表法は広告していることについて適切な裏付けがあるかどうかを問う法律です。
この、広告と裏付けの関係を考えるうえでは、統計学の「代表」の考え方が参考になると思います。
その観点から考えると、広告で使っているモデルが実際に臨床試験に参加したのかどうかがポイントではなく、そのモデルが臨床試験で得られたデータを適切に「代表」しているかどうかがポイントです。
あるケースでそういうやりとりを消費者庁と行い、多分認めてくれたと思われるケースもありました。
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