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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 効能
化粧品の「ビフォーアフター」の広告表現はどこまで許される?
化粧品のビフォーアフターについて教えてください。
(あ)ビフォーアフターを見せるのに適切な期間というものはあるのでしょうか?
たとえば、Aさんのビフォーアフター写真は化粧品を1か月使ったもので、Bさんのビフォーアフター写真は3か月使った時のもの、というのでもいいのでしょうか?
(い)当社で販売しているプラセンタ化粧品の原料メーカーから、そのプラセンタを単回で用いて、ハリが改善しているビフォーアフター写真をもらったのですが、これを商品広告に使うことは可能でしょうか?
掲載日:2018/11/28
企業名:(非公開)
1.(あ)について
(1)保証禁止を定める適正広告基準3(5)の趣旨をどう捉えるかにかかります。
(2)この保証禁止の解説には、以前から、臨床試験データについて、こう書かれています。
「臨床データ等の例示について
一般向けの広告にあっては、臨床データや実験例等を
例示することは消贄者に対して説明不足となり、
かえって効能効果等又は安全性について誤解を与える
おそれがあるため原則として行わないこと。」
ここで想定されているのは、機能性表示食品の広告で出てくるようなグラフのようなものです。
つまり、臨床試験の論文に出てくるようなグラフの再現はダメ。
なぜなら、素人にはその客観的価値がわからず過大な期待を与えるから、ということです。
実際、広告に臨床試験の論文に出てくるようなグラフを載せていたところ行政指導され、それをマンガチックに直してOKとなった事例があります。
(3)以上のように考えると、ビフォーアフター写真に関しても、統計学的な厳密さが強く要求されるわけではなく、誇大・過大というレベルでなければ、NGではないと思います。
そうすると、(あ)はNGではないと思います。
2.(い)について
(1)(あ)からすると、ビフォーアフターの期間について厳格なルールがあるわけではないので、「単回使用でのビフォーアフター」という点は問題ないと思います。
(2)問題は、原料使用でのビフォーアフターを商品広告に用いることができるか?です。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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