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教えて薬事法
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化粧品で「自然・天然・ナチュラル・オーガニック」という広告表現はOK?
当社は販売する化粧品ラインを「ナチュラル化粧品シリーズ」と称しています。
粧工連は、
「ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係わる指数表示に関するガイドライン」
を公表していますが、これとの関係でなにか問題がありますか?
また、景表法はどうでしょうか?
このガイドラインに従うと自然由来指数は5%にすぎないのに「ナチュラル化粧品」と称していると景表法違反になるのでしょうか?
掲載日:2018/7/10
企業名:(非公開)
1.このガイドラインは、ISO16128に準拠して、自然原料・自然由来原料・オーガニック原料・オーガニック由来原料の定義と指数計算法を定めるものです。
これを採用すると、たとえば、
「自然由来指数80%(水50%含む)ISO16128準拠」
と表示することになります。
しかし、これは、ISOに準拠した示し方を示すものにすぎず、自然やナチュラルやオーガニックという以上はこれに従わなければならない、というわけではありません。
デファクトスタンダードとしての広がりを期待するものと言えます。
2.景表法との関係は微妙ですが、粧工連ガイドラインに景表法担当セクションである消費者庁表示対策課も噛んでいるというわけではないので、消費者庁的にはとりあえず様子を見るという対応になるように思います。
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