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教えて薬事法
化粧品(含む薬用)
化粧品の「スーパーコラーゲンの効能」の広告表現はどこまで許される?
スーパーコラーゲンの広告で真皮まで届くとうたっていますが、これはOKなのでしょうか?
また、コラーゲンではなくペプチドだという指摘もありますがその点はどうなのでしょうか?
掲載日:2017/12/4
企業名:(非公開)
1.1点目は薬事法と景表法を分けて考える必要があります。
1)薬事法に関しては、成分広告で商品広告との距離が近くなければNGとは言えません。
つまり、薬事法上の広告の要件はこうです。
(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること。
(2)特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
(3)一般人が認知できる状態であること。
商品名が出て来ない、商品広告との距離が遠いというのであれば(1)ないし(2)が否定され、そもそも薬事法で規制される広告ではないということになります。
なお、ジャンルは異なりますが、
家庭向け医療機器等適正広告・表示ガイド3
(薬事法ルール集6-K>>> https://www.yakujihou.com/content/pdf/6-K.pdf)
には次のようなQ&Aがあり、以上と同趣旨です。
「Q.ラジオ、車内広告等で医療機器の商品名を明らかとせず、一般消費者を対象に「研究、技術開発の成果」を広告することは許容されるか
A.特定の商品名が明らかになっていない「研究、技術開発の成果」についての広告等は、広告に該当しない。但し、商品名を表示することがなくとも製品を特定できる場合には、広告と判断されることがある。」」
2)ただ景表法は別問題ですので、真皮まで届くというエビデンスが必要です。
また、7.14報告書(消費者庁「打消し表示に関する実態調査報告書」)をクリアーするには、この報告書に従った注記が必要です。
2.2点目は景表法の問題です。
ご興味のある方は info@yakujihou.com(中田)までお問い合わせください。
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