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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 効能
化粧品で「矯正ファンデ」という広告表現はOK?
1.アルビオンさんの「小顔メイク、矯正ファンデ」という表現はOKですか?
2.「肌をなめらかに粧うだけじゃない。PROが仕立てたようにフォルムまでもきれいに魅せる美しさを形状記憶した強靭なヴェール。『小顔』といえばタイトルフィルムファンデーション。」
という表現はどうでしょうか?
掲載日:2017/5/19
企業名:(非公開)
1.しばしば登場している平成25年4月8日粧工連通知が肝です。その2は広義・狭義のメーキャップ効果についてこう述べています。
「メーキャップ効果とは、『メーキャップ化粧品』による色彩効果を原則とするが、『メーキャップ化粧品』以外の化粧品による『色彩効果以外の物理的な効果』についても、メーキャップ効果を表示し、広告することは事実に反しない限り認められる。」
その3は、色彩以外の物理的なメーキャップ効果の取扱いについてこう述べています。
「まぶたを糊のようなもので貼り合わせて一時的に二重まぶたを形成する効果や美容液等の皮膜形成成分が乾燥過程での収縮等の物理的効果により容貌を変える等の効果についてはメーキャップ効果(容貌を変える効果)の範囲とも考えられるが、ガイドラインにおけるメーキャップ化粧品の効果に関する表現の範囲の規定を一律的に適用しない。」
>>>薬事法ルール集5-R-2 https://www.yakujihou.com/content/pdf/5-R2.pdf
2.上記の例は、ファンデーションの色彩効果として「小顔になる」とも読めます。前者は1の「その2」に該当し、後者は1の「その3」に該当するのでどちらもエビデンスがあればOKです。
但、後者のエビデンスは相当難しいとは思います。
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