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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 効能
口腔内スプレーで「ドライなマウスに」は広告表現できる?
化粧品として口腔内スプレーを売っています。この商品のキャッチとして「ドライなマウスに」と言えますか?
掲載日:2017/4/21
企業名:(非公開)
1.「ドライマウス」は疾病なので、「ドライマウスに」と言うと医薬品扱いとなり、NGです。
2.しかし、「ドライなマウスに」は微妙です。
※を付け、「乾いたお口の保湿に」と注記しておけばNGとは言えないでしょう。
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