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化粧品で「満足度93%」という広告表現はOK?
化粧品の広告で「満足度93%!」と表現していたところ媒体審査でNGと言われました。
どこでも使っている表現と思いますがダメなのですか?
掲載日:2017/3/6
企業名:(非公開)
1.注に「使用感」といった限定があればOK、なければNGです。
2.化粧品については医薬品等適正広告基準3(6)で「効能効果、安全性の保証」が禁止されています。
「満足度93%!」は、効能効果を述べているわけではありませんが、保証しているとも解釈できます。
それゆえ、粧工連の広告審査委員会では、次のように結論づけています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
効能効果又は安全性以外の使用方法・使用感・香りの
イメージ等であることが、明示されることなく、
満足度の高い人が多数存在することをデータで示すことは、
効能効果又は安全性が確実であるかのような誤解を与える
おそれがあります。
また、「満足度」の様に使用者の感想等にもとづくデータは、
F7.3 使用体験談等にも関連するので注意する必要があります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3.それゆえ1の結論を指針として下さい。
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