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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 効能
化粧品で「ほうれい線に作用する」という広告表現はOK?
ほうれい線対策の化粧品を考えているのですが、ほうれい線に言及することは
化粧品の効能を逸脱するのでしょうか。
掲載日:2013/3/21
企業名:(非公開)
化粧品には56の効能が認められていますが、ほうれい線に作用する旨の効能は
認められていないのでNGです。「ほうれい線が薄くなる」等は当然言えません。
ただし、ほうれい線はシミやシワのような肌のトラブルではなく、
目尻や口角と同じく顔の部位名と考えられます。したがって、使用部位と
してほうれい線のあたりに使うという意味に取れる表現であれば、NGとは言えません。
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