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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 成分
化粧品で「COLLAGEN」という広告表現はOK?
化粧品のパッケージに「SUPER COLLAGEN CREAM」という
ゴシック文字のデザインを入れたいと考えているのですが、薬事法上問題ありますか。
掲載日:2013/3/21
企業名:(非公開)
このままだと問題があります。
「COLLAGEN」は配合成分の特記表示に当たります。
成分の特記表示をする場合は、配合目的を併記するというルールがあります。
昭和47年の厚生省通知「化粧品における特定成分の特記表示について」です。
このルールよれば、写真やデザインであっても特記表示であり、
また英文も特記表示のルールからまぬかれません。
「写真、デザイン(英文等の表示を含む)については近くに
「○○(△△として配合)」と記載する」とあります。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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