化粧品には、化粧液、クリームなど一般消費者にその商品
が何なのか分かるように種類別名称を付ける必要があり
ます。
商品の種類別名称として、「ハリ・保湿美容液」というの
は問題ないでしょうか。
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
種類別名称に用途(ハリ・保湿)を付けることはOKなの
で、問題ありません。
「その他」カテゴリの質問を掲載しています。
化粧品には、化粧液、クリームなど一般消費者にその商品
が何なのか分かるように種類別名称を付ける必要があり
ます。
商品の種類別名称として、「ハリ・保湿美容液」というの
は問題ないでしょうか。
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
種類別名称に用途(ハリ・保湿)を付けることはOKなの
で、問題ありません。
化粧品を販売する際には、法定記載事項を容器や箱などに
記載する必要があります。
通販において、容器に法定表示事項が記載されている商品
を袋に入れて送る場合、袋の外から法定記載事項が見え
なくても問題はないでしょうか。
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
法定表示事項は、配送時に隠れるだけですので問題あり
ません。
化粧水のボトルを箱に入れて売っています。
化粧品の法定事項はボトルと箱、どちらに書けばよいの
ですか?
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
1.箱から中身が見える場合 →ボトル
2.箱から中身が見えない場合 →両方
参考:化粧品の表示に関する公正競争規約
第4条 事業者は、化粧品の直接の容器
又は直接の被包(直接の容器又は直接の
被包に表示された事項が、外部の容器又
は外部の被包を透かして容易に見ること
ができない場合は、当該外部の容器又は
外部の被包を含む。)に次に掲げる事項
を化粧品の表示に関する公正競争規約施
行規則(以下「施行規則」という。)に
定めるところにより、邦文で外部から見
やすい場所に、明りょうに表示しなけれ
ばならない。(以下略)
資生堂「AG+」で、ニオイ鑑定人がわきのニオイを確認して
いるCM(>TVCM)がありましたが、薬用シャンプーでも
同様にニオイ鑑定人により判定させる広告は可能でしょうか?
また、その場合、国家資格である「臭気判定士」と誤認され
ない必要があると思いますが、「ニオイ鑑定人」であればOK
と考えてよいでしょうか?それとも「臭気判定士」が判定した
として、製品の推薦にならないと考えられるのでしょうか?
掲載日:2023/3/9
企業名:(非公開)
1.問題となるのは「医薬品等適正広告基準10「医薬関係者等
の推薦」です。
主体として書かれているのは「医薬関係者、理容師、美容
師、病院、診療所、薬局、その他医薬品等の効能効果等に
関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は
学会を含む団体」で、たしかに、国家資格である「臭気判定
士」はこれに該当する可能性があります。
2.しかし、基準10が行為として挙げているのは「推せんし、
指導し、又は選用している等の広告」なので、ニオイの
「判定」はこれにあたりません。
よって、「ニオイ鑑定人」は主体の点でクリアーでき、
「臭気判定士」は行為の点でクリアーできる、と言えます。
1.化粧品の使用期限を現在3年に担保しておりますが、この
使用期限を4年、5年などに延長することは可能でしょう
か。
2.3年以上の使用期限に関して、法律上決まった規定やルール
等はございますか。
3.製販元で担保できる試験データがあれば、製販元の判断で
使用期限を延長しても問題ありませんか。
掲載日:2023/3/9
企業名:
1.可能です。自己責任で決めることができます。
2.ありません。
3.問題ありません。
使用期限など安全性に関しては、自己責任のもとで任意に
決めることができます。
化粧品会社からメルマガが届きましたが、クリアフルと
いう部外品成分に関して、ニキビ改善のビフォーアフター
を見せたり、ナノカプセル化により真皮層に届くことなど
を訴求しています。
商品への導線はないのですが、これはOKですか?
掲載日:2022/10/6
企業名:(非公開)
1.薬事法と景表法を分けて考える必要があります。
2.薬事法
医薬部外品であったとしても、「ニキビ改善」や
「真皮層まで届く」は言えないので、その意味で
このメルマガは薬事を超えるものと言えます。
しかし、成分広告は薬事を超えるものであったと
しても、商品広告との距離が離れていれば薬事法
違反とは言えません。
本件は、このメルマガから商品への導線はないと
いうことなので、商品との同送などがなければ
商品広告との距離が近くはなく、必ずしも薬事法
違反とは言えません(このメルマガは薬事法上
「非広告」扱い)。
3.景表法
薬事法上「非広告」扱いであったとしても、景表法
上は簡単に広告扱いとなり、根拠の有無が問われ
ます。
よって、本件では、「ニキビ改善」や「真皮層まで
届く」という訴求についての合理的根拠の有無が
問われます。
(あ) 当社の化粧水は100mL入りですが、「15mLでも分割
販売できます。ご希望の方はお申し付け下さい」と
告知することは可能ですか?
(い) (あ)の申込を電話やメールで受け、送ることは可能で
すか?
(う) 薬用化粧品でも可能ですか?
掲載日:2022/9/21
企業名:(非公開)
1.分割販売の通知に関する詳細は、厚労省H.4.9.10事務
連絡「化粧品の分割販売について」をご覧下さい。
2.(あ)について
予め小分けにしておくことは不可ですが、分割する量
を15mLと統一しておくことは可能です。
3.(い)について
「消費者の求めに応じて販売する」という建て付けで
ある限り、通販型でも可能です。
4.(う)について
薬用化粧品は対象外です。
化粧品広告では、「お肌の弱い方へ」とか「アレルギー性
肌の方へ」はNGになっていますが、「敏感肌の方へ」は
OKになっています。
これはなぜですか?
掲載日:2022/8/10
企業名:(非公開)
1.確かにおっしゃる通りで両者の差を理論的に説明するの
は難しいと思います。
2.ただ、「敏感肌の方へ」については、化粧品の表示に関
する公正競争規約施行規則 別表1【種類別名称】という
ものがあり、そこに次のような記載があります。
「その他上記に該当しない商品にあっては公正取引協議
会が認めた名称」そして [備考]の4に「種類別名称等に
用途を表す名称をつけることができる。」 とあり、「用
途名称は、~~~」と例を羅列した部分に「敏感肌用」
という例が出てきます。
もし「敏感肌の方に」がNGであればこのような記載は出
来ませんので「敏感肌の 方に」はOKと言えます。
3.要は、行政がOKと言っているものはOKなのです。
同一人物で化粧品を使う前と後の写真をモニターに見せ
て、ビフォーが何歳に見えてアフターが何歳に見える、
というアンケートを取ります。
この場合、モニターのN数はどれぐらいにしたらよいです
か?
掲載日:2022/7/15
企業名:(非公開)
1.YES/NOの二択で答えさせるとデータが単純すぎて、色々
技が使えません。
2.しかし、本件では、ビフォーアフターの年齢差につい
て、”「Aさんは1歳」として「Bさんは3歳」とした”という
ように、単純でないデータになるので技が使えます。
3.そのことを前提とするとN30ぐらいでよいと思います。
会報誌に化粧品の商品サンプルを箱に入れて
付録として付ける際に、法定表示事項の記載
場所はどうするのか困ったことはありません
か?
なお、箱の裏面には法定表記のラベルが貼っ
てあるものとします。
1 .会報誌に付録を外付けすることは可能ですか?
2. 会報誌に付録を挟み込む場合には、どのような表記方法
が必要ですか?
掲載日:2022/5/16
企業名:(非公開)
1. サンプルが入った箱のラベル面が見える状態であれば
問題ありません。
2. 箱を会報誌に挟み込んでいるとラベルが見えなくなり
ますので、このような場合は、会報誌の見える場所に
法定表示事項を記載する必要があります。
先日のメルマガによると、行政は「ランキングの表示をするためには無作為抽出法で相当数のサンプルを選定し、作為が生じないように考慮して行うなど、統計的に客観性が十分に確保されていない場合、不当表示となるおそれがあります。」と追及してくるとのことですが、2点教えてください。
(あ)相当数のサンプルとはどれくらいなのですか?
(い)当社は「楽天市場デイリーランキング第1位」と「No.1」バナーと共に書いています。楽天サイトには「※楽天市場内の売上高、売上個数、取扱い店舗数等のデータ、トレンド情報などを参考に、楽天市場ランキングチームが独自にランキング順位を作成しております。」という注記があるのですが、行政の追及に対して「これに依拠しました」と抗弁できないのですか?
掲載日:2022/4/25
企業名:(非公開)
1(あ)について
これは無作為性の程度によります。
一般的に言えば、N=100以上なら「相当数」と言えます。
しかし、埼玉県庁が措置命令を下したスカルプエッセンス広告事件(2019年8月30日措置命令>措置命令DB)では、「顧客満足度91.3%」の表示に対し、N=194でも「無作為抽出で相当数のサンプルが必要」との指摘を受けています。
これは「顧客満足度」と表示しながら実際には商品モニターが対象だったという誤認させる表示であった点が決め手となっている思われますが、それ以外でも、例えばアンケートの対象が自社に好意的な商品モニターばかりを選んでいて作為的な抽出だと評価されて、N=194でも「相当数のサンプルが必要」という指摘を受けたのではないかと思います。
2.(い)について
理論的にはこういう場合にも「No.1」の表示責任は販売者にありますが、実際上は「プラットフォーマー規制法」もできたので、大手プラットフォームの場合は、行政と大手プラットフォーマーの間ですり合わせが行われるのではないかと思います。
新聞の全国紙に化粧品広告を掲載し、芸能人の「私も使っています」というコメントを載せたら、
9月7日に開催された化粧品広告審査会の審査で「医薬品等適正広告基準に抵触する疑いがある」と改善要請を受けました。
しかし、これくらいの体験談はどこでもやっていることで、むしろ当社のは控え目だと思うのですが、それでもこの要請に従わなければならないのでしょうか?
掲載日:2020/11/2
企業名:(非公開)
1. 全国紙の化粧品広告は、粧工連の広告審査の対象となりますので粧工連基準を意識して制作することが必要です。
2. 医薬品等適正広告基準の解説からすると、体験談は使用感を除き保証に該当し、基準3(5)の違反です。
たしかに、世の中には使用感でない体験談が蔓延していますが、粧工連にはそのロジックは通用しません。
3. なお、「私も使っています」に関しては、基準3(5)の解説(5)において『愛用者の感謝状、感謝の言葉等の例示及び「私も使っています。」等使用経験又は体験談的広告は、客観的裏付けとはなりえず』とあり、明確にNGとされていますので御社への指摘に反論の余地はありません。
卵殻膜化粧品の広告に国生さゆりさんが登場します。
そして、
(あ)国生さゆりさん愛用!
(い)抗シワ試験済み
(う)ヒト幹細胞&2種のグロスファクター
と強調しています。
>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20200911.pdf
これはOKでしょうか?
掲載日:2020/9/20
企業名:(非公開)
1. 粧工連の化粧品広告ガイドライン(A)と、行政の医薬品等適正広告基準(B)で違います。
2. (あ)について
(B)では不可ではありません。
(A)は有名人の推せんを不可としています。(F11.0)。
国生さゆりさんは有名人なので、あとは推せんしていると言えるかどうか。
「愛用」でそう言えるかは微妙です。
3. (い)について
(B)では不可ではありません。
(A)は「抗シワ試験済み」の強調表示は不可としています。(E7-1)。
よってNGです。
4. (う)について
(B)では不可ではありません。
(A)は「ヒト幹細胞」という表記は不可としています。(E9)。
よってNGです。
化粧品の販売会社です。
(あ)当社の美容液に関し「美容のプロも認めた美容液」と訴求していたら、「化粧品広告ガイドラインに反する」と媒体審査で指摘されたのですが、そうなのですか?
(い)行政の医薬品等適正広告基準より化粧品広告ガイドラインの方が厳しいという場合に後者を無視したら行政指導を受けることになるのですか?
掲載日:2020/9/17
企業名:(非公開)
1.(あ)について
(1)医薬関係者等の推せんについて、改訂化粧品等の適正広告ガイドラインは、
「美容ライター、美容家(専門家、研究家等を謳う著名人を包含する)が、広告(推薦)する行為について直ちに違反とする趣旨ではないが、化粧品等の効能効果に関し、世人の認識に相当の影響を与えると考えられる場合には本項に抵触するおそれがあるので注意すること。」
と記述しています(F11.0)。
これからすると、「美容のプロ」に関しても、「世人の認識に相当の影響を与える」かどうかで決まることになります。
(2)しかし、この基準はあまりにも不明確なので余程有名な人でなければ該当しないと考えてよいように思います。
2.(い)について
(1)(あ)の他、改訂化粧品等の適正広告ガイドラインには、医薬品等適正広告基準よりも厳しい内容のものがあります。
(2)これについてどういう対応をしたらよいかについてはお問い合わせください。
化粧品の広告について教えて下さい。
(あ)「実感できる化粧品」と表現していたら媒体審査を通らなかったのですがなぜですか?
(い)「お客様満足度93%※自社調べ」はどうですか?
掲載日:2020/9/8
企業名:(非公開)
1.(あ)について
(1)粧工連の化粧品広告ガイドライン2020年第2刷E23には
『化粧品等における「実感」表現については、キャッチコピー等の強調表示は行わないものとする。化粧品等における効能効果の保証的な「実感」表現、及び安全性に関する「実感」表現は認められない。』
とあります。
>>>薬事法ルール集3-D https://www.yakujihou.com/content/pdf/5-D32.pdf
(2)行政指導例でも「実感」を保証表現としてNGとしている例もあるので「実感」は止めるべきです。
2.(い)について
(1)同じくE22にはこう書いてあります。
『「満足度93%!!」、「愛用者の98%が満足」のように、調査結果に基づき数値で示すことは、効能効果又は安全性が確実であるかのような誤解を与えるおそれがあるので、原則として行わないこと。
ただし、効能効果又は安全性に対して誤認を与えることのない、「使用方法、使用感、香りの嗜好性等」に関するものであって、客観的調査に基づき、調査の概要を明示し、調査の結果が適正に引用されている場合については認められるものとする。
なお、「満足度93%!!」等の表現に※を付し、離れた場所や小さな文字で「使いやすさ」等と記載するのは、効能効果又は安全性に対する満足度と消費者が誤認するおそれがある。そのため、「使いやすさの満足度93%!!」等のように、効能効果等に関する満足感ではないことを明示すること。』
要は、「満足度93%」+「注」ではダメで、「使いやすさの満足度93%」という様に「一見してわかるように書け」ということです。
(2)こちらは行政指導例はないようですが、今後指導の対象になるかもしれません。
攻めまくっている卵殻膜化粧品サイトがあります。
乾燥小ジワでエビデンスを取ったようです。
(あ)このBefore-AfterはOKですか?
>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/202006191.pdf
(い)試験データのグラフはOKですか?
>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/202006192.pdf
掲載日:2020/6/26
企業名:(非公開)
1. まずこのサイトはリンクを押すとASPを経由せず販売サイトに直接行くので、アフィリエイトサイトではなく、販社のサテライトサイトと思われます。
したがって、薬事法も景表法も販社に問題なく適用されます。
2. (あ)
Before-Afterは「乾燥小ジワが目立たなくなる」という効能の範囲でしか見せられません。
強烈なBefore-Afterで明らかにその範囲を超えているので、適正広告基準3(5)保証禁止に違反しています。
また、エビデンスの裏付けもクエスチョンでそれがなければ景表法違反にもなります。
3. (い)
「肌年齢」「シワスコア」は化粧品56効能を超えているので薬事法違反です。
「肌弾力値」「肌水分量」は56効能の範囲内です。
しかし、適正広告基準3(5)は臨床試験データをそのまま見せることを禁止しているので、保証禁止違反になります。
また、「自社調べ」とありエビデンスのクオリティもクエスチョンで景表法も 問題です。
4. 結局、攻める戦略をよくご存知ないまま強引に攻めているという感じできわめてリスキィです。
化粧品の広告で「PA++++ 最高レベル」という表現がありますが、適正広告基準で「最高級表現」はNGとされているのでこれはNGではないのですか?
掲載日:2020/6/18
企業名:(非公開)
1. そうとは言えません。
2. たしかに、現、適正広告基準3(6)(旧3(7))は、「最大級の表現又はこれに類する表現」をNGとしていますし、適正広告基準の解説本である「広告の実際」は「最高級」を不適正な字句として挙げています(P88.37)。
3. しかし、他方、化粧品公正競争規約施行規則第15条の2、(4)はこう規定しています。
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
(4) 最上級を意味する用語
「最大」、「最高」、「最小」、「無類」等最上級を意味する用語は、客観的事実に基づく具体的数値又は根拠のある場合を除き使用することはできない。
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
したがって、
a. 客観的事実に基づく具体的数値、
b. 根拠のある場合
はOKです。
4. 本件のPAは4段階で評価されるので「++++」が最高であることは「b.根拠のある場合」に該当すると言えます。
当社の化粧品はアメリカから輸入したNという成分を使用しているのですが、その成分を開発した在米の日本人ドクターが、その成分Nの様々な美肌効果、シミによし、しわによし、たるみによし、といった効果をまとめ、今度日本で書籍として出版することになりました。
当社はそれについて書籍広告をガンガンやりたいと思っています。
広告の中では、本の中身の紹介はしますが、それ以外の部分は、成分Nの効果については全く触れず、「アマゾンで第1位」とか「東大医学部●●教授推薦」とか「ミスインターナショナル●●さんが、とてもためになったとコメントしている」などの内容にしたいと思っています。
この企画はOKでしょうか?
掲載日:2019/7/25
企業名:(非公開)
基本的にOKと思います。
1.ややバイブル商法っぽいですが、それを規制するのは健康増進法ガイドラインで、健康増進法は化粧品は対象外なので、この点は問題ないです。
2.本の中身は広告ではないので、薬事法も景表法もカバーしません。
そこは完全な言論の自由です。
よって、本の中身は問題になりません。
3.書籍広告は広告なので薬事法や景表法がカバーします。
しかし、本の中身の紹介は言論の自由で行けると思います。
それ以外効果に触れないのであれば薬事法はOKです。
景表法は、「アマゾン第1位」などが事実であればクリアーできます。
当社ではスマホを使った肌年齢画像診断システムを開発しました。
この前このメルマガにあったCRM施策をヒントに、縛りなし定期3回目購入の際に、「次回購入の際に無料肌年齢サービスのお知らせをお送りします」と告知しようと考えています。
この肌診断は、画像から、シミ・しわ・毛穴にフォーカスして、それぞれの方の測定値と同年齢の方の平均値を示し、シミ・しわ・毛穴各項目での肌年齢を示し、最後にトータルでの肌年齢を示す、という仕組みです。
なにか問題あるでしょうか?
掲載日:2019/7/10
企業名:(非公開)
1.基本的に問題ありません。
論点は3つあります。
薬事法・医師法・景表法です。
2.薬事法
あなたは実年齢より肌年齢が上。
それを解決するにはこの化粧品」というように、肌年齢測定と商品を結びつけると薬事法違反ですが、そういう立て付けではないようですので、薬事法はOKです。
3.医師法
画像診断からのアドバイスが医学的内容にわたると、医師法17条違反になるが、各項目について測定値と同年齢の平均値を比較しているだけで、医学的判断を行っているとまでは言えないので、医師法もOKです。
4.景表法
このプロモーションで用いている肌年齢測定はあくまで自社基準であり、絶対的なものではないことを明確に注記していないと、消費者を誤認させていると景表法違反を追及される恐れがあります。
よって、「この肌年齢は当社が開発した技術に基づくもので客観的な肌年齢を示すものではありません」といった注記が必要です。
下記の事例のような「朝用フェイスマスク」という表現はOKですか?
>>> https://www.yakujihou.com/merumaga/190618.pdf
掲載日:2019/6/25
企業名:(非公開)
1.この点については、「化粧品広告ガイドライン」に次の記述があります(F6.2)。
「「敏感肌専用」等の用法用量についての表現は、特定の肌向けであることを強調し、効能効果又は安全性など事実に反する認識を得させるおそれがあるので、次の場合を除き、原則として行わないこと。
・化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある場合
・安全性の観点から、化粧品基準における配合制限を根拠に「洗い流し専用」の標ぼうを行う場合に限る。」
2.よって、「朝専用」は不可ですが、「朝用」はOKです。
クリニックやドクター開発やドクター開発秘話を交えながら化粧品を販売している例があります。
>>> https://yslabo.net/company/
これはOKですか?
掲載日:2019/5/29
企業名:(非公開)
1.この例はクリニックは開発者ドクターのクリニックとして紹介されているだけで、仕組みはただの物販なので、クリニックであるがゆえの特典は何もありません。
2.化粧品のティーアップに関しては、昨年8月の厚労省事務連絡8.8があります
(薬事法ルール集1-E >>> https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-E3.pdf)。
そこでは、大学との共同研究・共同開発は、医薬品等適正広告基準10に違反しNGとされています。
その基準10はこういう規定です。
「医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告を行ってはならない。」
3.基準10には「開発」は入っていないので、「ドクター開発」はOKです。
4.しかし、開発秘話で、自分のにきびやしみの悩みに言及しているのは効果を述べるに等しく、かつ、これらは本化粧品の効果として言えない効果なのでNGです。
化粧品でアトピーが治るとか予防するとか言えないことはわかっていますが、
「アトピー肌の人も大丈夫」はどうでしょうか?
掲載日:2018/5/15
企業名:(非公開)
1.本件は化粧品の用途表現の問題です。
2.これについては、化粧品公正競争規約の施行規則の備考に次のような記述があります。
~用途名称は、エモリエント、モイスチャー、保湿、トリートメント、肌性(普通肌用、一般肌用、乾性肌用、脂性肌用、敏感肌用、日やけ肌用等)、ふきとり用、寝ぐせ直し(用)、男性用(紳士用)、子供用、ベビー用、季節用(春、夏、秋、冬用)、夜用(朝用、昼用、日中用等)、等をいう。
(例)エモリエントクリーム、モイスチャーミルク、保湿ローション、トリートメントリンス、敏感肌用化粧水、ふきとり用化粧水、寝ぐせ直しウォーター、男性用ローション、子供用乳液、ベビーローション、夏用ローション、昼用乳液等~
3.これを見ると、「敏感肌」くらいがネガティブ表現の最大で、「ニキビ肌」といったものすら例に上がっていません。
だとすると、「アトピー肌」は難しいと思います。
おへそにフォームをかけてしばらくして綿棒を挿入してふき取るという構成の商品があります。
そして、「おへそをきれいに」「悪臭の原因を防ぐ」と訴求しています。
フォームは化粧品、綿棒は雑品という位置づけで販売しています。
これはOKなのでしょうか?
掲載日:2018/5/7
企業名:(非公開)
1.訴求は化粧品の範囲を超えていないので訴求に問題はありません。
2.問題は商品企画です。
ざっくり言えば、体の中に入るものは医薬品ないし医療機器で、入らないものは非医薬品・非医療機器です。
しかし、膣の中に入るものは医療機器扱いなのに対し、耳あかを取る綿棒は非医療機器扱いとされ、ボーダーラインは微妙です。
3.なので、ボーダーラインは医薬品や医療機器扱いとする実質的根拠の点から考えればよいと思います。
その実質的根拠は粘膜を傷つける危険性の防止です。
粘膜を傷つける危険性があるのであれば医薬品ないし医療機器としておいて国が事前に安全性をチェックする仕組みにする必要があるが、その危険性がなければその必要はないということになります。
4.本件は、へそ内に綿棒を挿入させるという企画になっている点で粘膜を傷つける可能性があるように思います。
なので、本件は医療機器と扱われる可能性があります。
但、綿棒を挿入してふき取るのではなく、コットンでふき取るという商品企画であれば粘膜を傷つける危険性はないので、非医療機器で行けると思います。
以前、化粧水と美容液の併用を勧める表現がNGと県の薬務課で言われたことがあります。
どうしたらよいでしょうか?
掲載日:2018/1/22
企業名:(非公開)
1. 薬用化粧品は用法用量まで承認の対象なので、用法に使い方として承認されていない併用を訴求することはできません。
しかし、一般化粧品は用法用量は承認の対象でないので併用を訴求しても承認に反するということはありません。
2. 改定された医薬品等適正広告基準3(4)の解説(1)もこう述べています。
(薬事法ルール集>>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-E2.pdf)
「(1)併用に関する表現について 併用に関する表現は認められない。
ただし、承認等により併用を認められた医薬品等及び化粧品(「化粧品基準及び医薬部外品の製造販売承認申 請に関する質疑応答集(Q&A)について」(平成28年3月30日付厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課事務連絡)で定める範囲)を除く。」
そして、「化粧品は除く」とされているカッコ内のQ&Aにはこうあります。
Q32
「同一製造販売業者による「製造販売届出を行った化粧品(Aという)」
と「製造販売届出を行った化粧品(Bという)」に関し、AとBとを使用時に混合して用いる用法を製品の直接の容器、外箱等に明記してよいか。」
A32
「よい。ただし、製造販売業者の責任のもとに、混合しても安全性、安定性に問題がないことを担保した上で化粧品の製造販売を行うこと。
また、当該製品同士の組合わせ以外は、安全性、安定性の担保をしていないことから、消費者が他のどの製品と混合して用いてもよいと受け取られるような記載等を行わないこと。」
併用による安全性・安定性の担保は一般化粧品の場合は自己責任で承認は不要です。
以前、NGと言った薬務課にはこの解説を見せて
「この化粧水もこの美容液も製販元において製造販売届をしています。
そして、併用しても安全性・安定性に関し問題ないことも製販元において担保しています」
と説明するとよいでしょう。
医薬品等適正広告基準が改正されたそうですがどういう点が変わったのですか?
化粧品を中心に教えて下さい。
掲載日:2017/10/30
企業名:(非公開)
1.今回改正された理由は、
(1)再生医療等製品を医薬品・部外品・化粧品・医療機器に続く第5の規制対象として盛り込む必要があったこと。
(2)OTC協会のガイドラインと整合性を合わせる必要があったことにあると思われます。
よって、化粧品に関しては、大幅な改正はありません。
たとえば、「愛称」「売上NO.1」は医薬品ではNGとなりましたが化粧品では依然OKです。
2.化粧品広告に関して注意すべき点をPick upすると次のとおりです。
1)これまでは「使用前後」の図面・写真がNGとされていましたが、基準3(5)(従来の3(6))の解説では、
「使用前、後に関わらず図面、写真等による表現については、 承認等外の効能効果等を想起させるもの、・・・は認められない。」
とされています。
ビフォーアフターNGのブレークスルー施策として「別人比較」が大はやりですが、それが逸脱した効能効果を表現していると認められればNGとされるでしょう。(別人比較自体がNGというわけではありません-念のため-。以上は化粧品だけでなく、全製品共通)。
2)従来、併用表現NGとされていましたが、化粧品に関しては用法承認制ではなくなったので使い方は自由だからそれはおかしいと私は前から主張していました。
その趣旨の通知が平成28年3月30日に出て、今回の解説でも、「化粧品を除く」とされています。
3)新発売はこれまで「6ヶ月」でしたが「12ヶ月」にに延長されました(全製品共通)
4)販促メールについては、
(1)送信者の連絡先を明示すること
(2)件名に広告である旨を明示すること
(3)配信停止要求方法を明示しそれがあったら 送信してはいけないこと
が明記されました(基準12。全製品共通)。
A社が化粧品成分として「スーパー△△®」配合という訴求をしているので、当社も「スーパープラセンタ®」配合という訴求をしたところ、「スーパー」はダメだと言われましたが、そうなのですか?
商標を取ってRマーク付けているのでよいのではないでしょうか?
当社がダメならA社はなぜOKなのですか?
掲載日:2017/7/24
企業名:(非公開)
1.医薬品等適正基準3(7)は
「効能効果等又は安全性についての最大級の表現又は
これに類する表現の禁止 医薬品等の効能効果等
又は安全性について、最大級の表現又はこれに
類する表現はしないものとする。」
と規定しており、「スーパープラセンタ®」はこれに違反します。
3(7)の参考事例「不適切な字句」には「スーパー」は挙がっていませんが、「抜群」や「大好評」はNG例として挙がっていますし、私どもの内部情報でも、「スーパー」をNGとしている自治体は複数あります。
2.商標をとったからよい、ということはありません。商標は明らかに薬事法違反でない限りは取得できます。
3.A社は「行けるところまで行く」というスタンスで、審査通る媒体で広告展開しているのではないでしょうか?
化粧品の広告で「満足度93%!」と表現していたところ媒体審査でNGと言われました。
どこでも使っている表現と思いますがダメなのですか?
掲載日:2017/3/6
企業名:(非公開)
1.注に「使用感」といった限定があればOK、なければNGです。
2.化粧品については医薬品等適正広告基準3(6)で「効能効果、安全性の保証」が禁止されています。
「満足度93%!」は、効能効果を述べているわけではありませんが、保証しているとも解釈できます。
それゆえ、粧工連の広告審査委員会では、次のように結論づけています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
効能効果又は安全性以外の使用方法・使用感・香りの
イメージ等であることが、明示されることなく、
満足度の高い人が多数存在することをデータで示すことは、
効能効果又は安全性が確実であるかのような誤解を与える
おそれがあります。
また、「満足度」の様に使用者の感想等にもとづくデータは、
F7.3 使用体験談等にも関連するので注意する必要があります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3.それゆえ1の結論を指針として下さい。
化粧品の併用を勧めることが正式に認められたと聞いたのですがそうなのですか?
掲載日:2017/2/21
企業名:(非公開)
1.そうです。平成28年3月30日に通知が出ています。
2.「広告の実際」P40には「併用に関する表現は認められない」とあるので、以前からよく問い合わせを受けていました。
それに対して薬事法ドットコムでは、「広告と実際」の記述は、化粧品が許可制であった時代のもので(許可制なら用法も許可の対象となるから)届出制に移行している現代ではこの記述は化粧品には妥当しないと回答してきました。
3.その回答通りの内容が上述の通知で示されています。
肌に直接つける海外製品を輸入し日本で販売しようとしています。
①FDAから「化粧品」として認可されているもの
②されていないもの(雑貨扱い) の2種類を
いずれも日本で化粧品として販売する場合、海外の製造元から日本の薬事法に申請して許可を得る必要がありますか?
掲載日:2017/1/23
企業名:(非公開)
1.化粧品として使えない成分が入っていなければ、物の問題はありません。(①②は関係ありません)
2.後は主体の問題があります。
輸入代行形式なら免許は不要ですが、輸入して販売するという形式なら化粧品の製造販売業の免許が必要です。
これから女性向けのネットショップを開業する予定です。販売商品は主にコスメ、ボディ、ヘアケアなど美容に関する商品を扱う予定ですが化粧品などを扱う際、許可が必要なのではと思い調べていたところこちらにたど り着きました。個人事業主の申請や青色申請もまだしていないのですが個人事業主、青色の申請を済ましたとして次に申請するのは販売許可ですよね。ただ、わたしが販売予定である商品は輸入品になりまして輸入品の販売許可を取る為には製造会社などからなにか書類が必要になるなどございますか?
掲載日:2017/1/13
企業名:(非公開)
1、化粧品の販売に許可はいりません。誰でもいつからでもできます。
2、しかし、輸入販売には製造販売業の免許が必要ですが、これは個人事業主ではムリです。
3、但し、輸入代行なら免許は不要です。どうしたら輸入代行ができるかは複雑なので、有料でのご相談となります。
「目元に塗るジェル状美容液」についてご相談です。本件商品はメイク品の位置づけではありませんが、配合成分の収縮する物理的な効果により、シワのカバー効果を謳いたいと考えています。「メーキャップ効果による」と注釈すれば問題がないでしょうか?
掲載日:2015/11/29
企業名:(非公開)
メーキャップ効果は、通常の着色効果(頬紅等)と物理的な効果(接着効果でシワをのばす等)の2種類に分けることができます。化粧品工業連合会は、物理的なメーキャップ効果をNGとはしていませんが、事実でなければいけないことを強調しています。言い換えれば、標榜する効果が事実であることを証明する合理的な根拠を求めているということができます。ただし、根拠があってもシワが完全に隠れることを保証する表現はリスクがあります。 例えば「隠す」「なくなる」はNGです。「カバー」は抽象的ですが、前後の文脈で完全にカバーできるという意味になれば問題があります。「対策」や「目立たなくなる」はOKです。
化粧品の広告で、「還元力」や「還元作用」という表現をよく目にします。「還元」は「本来の状態にする」ということだと思いますが、これは化粧品の広告表現ルールが禁止する回復表現に当たらないでしょうか?
掲載日:2015/11/29
企業名:(非公開)
おそらくその広告は「抗酸化(酸化還元)」を言いたいところを、化粧品の効能としては言えないので、「還元力」等と言い換えているのだと思います。ご指摘の通り、化粧品は回復表現が禁止されていますが、「化粧品等の適正広告ガイドライン」にもある通りそれは治療的な意味での回復です。化粧品では、「汚れなどを落とす」や「乾燥した状態に水分を入れる」「ハリのない状態からハリを与える」等の作用を認めています。これらはすべて本来あるべき状態にすることだといえます。したがってこの意味で「還元」を使用しているのであれば必ずしもNGとは言えないでしょう。
化粧品の名称(販売名)において、ローマ字のみの名称はNGとするルールがあるかと思います。このルールの考え方ですが、ローマ字だけではなく、たとえば算用数字や西洋発の記号($、&、#、+、-など)も含んでいると解釈してよいでしょうか?
掲載日:2015/11/29
企業名:(非公開)
ガイドラインには「アルファベット、数字、記号はできるだけ少なくすること」とあるので、数字や記号も含まれると考えてよいです。西洋発でなくとも、いわゆる文字とはいえない記号もすべて該当するといえるでしょう。
2014年5月に、「化粧品の使用上の注意事項の表示自主基準」が一部改正されました。(*詳細については「教えて薬事法」の「化粧品の使用上の注意事項について」を参照してください。⇒リンクします)表示すべき注意事項が〔表1〕と〔表2〕に分かれていますが、この関係がよくわかりません。〔表1〕は「容器又は外箱に表示する注意事項」とあり、〔表2〕は「添付文書等に表示する注意事項」と記載されています。弊社の化粧品は添付文書がないので、〔表2〕の注意事項は記載不要と考えてよいでしょうか?
掲載日:2015/11/29
企業名:(非公開)
結論から言えば、添付文書がない場合、〔表2〕の注意事項は容器や外箱に記載する必要があります。以下で〔表1〕と〔表2〕の関係を整理します。〔表1〕に関しては、「容器又は外箱への表示」が原則で、表示可能スペースなどの要因によりそれが無理なら「添付文書等への表示」でも可能です。〔表2〕に関しては、「添付文書等への表示」をすることとあり、それが困難なら「注意事項を表示した文書・パンフレット等を手渡し」してもよいとしています。ただし「容器又は外箱」に記載があれば、「添付文書等への表示」や「文書・パンフレット等の手渡し」は不要だと注釈されています。要するに、〔表2〕は添付文書やパンフレットの手渡し、外箱等への記載など何らかの形で商品とともに消費者に示されなければいけないということであり、省略してよいということではありません。〔表2〕の注意事項の一部改正として、今回新しく「色抜け(白斑)」が「皮膚科専門医等に相談すべき症状」の一つに加わりました。今回の注意事項改定の趣旨は、薬用化粧品の「白斑発生」リスクが発覚したためそれに対する注意を徹底させるということでした。であるなら、「白斑」に言及していない〔表1〕のみの記載でOKとした場合、この趣旨と矛盾します。注意事項の〔表1〕と〔表2〕の考え方は、〔表1〕はなるべく商品の見えやすい場所に最低限表示してほしい内容であり(だから外箱・容器が原則)、〔表2〕は、商品の見えやすい場所でなくても何らかの形で購入者に明示すべき詳細な内容(だから添付文書でもOK)、ということです。
皮膚に対して紫外線防止効果を標榜する場合は、SPFとPA値測定が必要ですが、毛髪に対して紫外線防止効果を標榜する場合、決められた測定方法があるのでしょうか。また、そもそも毛髪の紫外線防止効果は化粧品として言えるのでしょうか。
掲載日:2015/11/29
企業名:(非公開)
化粧品の効能として「紫外線を防ぐ」が認められていますが、これは肌に関する効能を想定したものです。ただし、紫外線を物理的にカットするということであれば、毛髪にも肌と同様の効果が言えると考えて問題ないと思います。髪の紫外線防止効果には、SPFやPAのように定められた測定基準はありませんが、独自に臨床試験を行いエビデンスを取得するべきです。
化粧品で「処方」というワードを使ってもよいのですか?
掲載日:2015/8/29
企業名:(非公開)
御社はおそらく「処方」に医薬品的な意味があると危惧されているのだと思います。確かに「処方」は医師が患者に対して行う処置の意味がありますが、それは狭義のものであり、医療の文脈以外でも使用するため、必ずしもNGとはいえません。そもそも「医者の処方」といっても、医薬品に限らず化粧品等を処方することもあります。
化粧品のパッケージに「低刺激」と表示したいです。パッチテストで安全性のデータを取得すれば可能でしょうか。
掲載日:2015/5/26
企業名:(非公開)
化粧品の安全性・低刺激性については法的な規制はなく、各企業に任せられています。安全性・低刺激性を調べる試験の種類はパッチテストとスティンギングテストにくわえ、アレルギーテスト、ノンコメドジェニックテストなどいくつかあります。試験方法は日本化粧品工業連合会の「化粧品の安全性評価に関する指針」に準拠すれば間違いないでしょう。パッチテストのみで「低刺激」が言えないということはありません。その場合は「低刺激」に「パッチテスト試験済み」等の注釈をつければよいと思います。
白髪を改善し、黒髪にするシャンプーの販売を考えていますが、問題ありませんか?
掲載日:2015/5/26
企業名:(非公開)
結論から言えば、シャンプーで髪の色の変化に言及することはできません。
できるとすればカラーリングによる物理的な着色効果です。ただ、「黒髪を美しくはぐくむ」や、「白髪を若々しい印象にする」「白髪に艶を与える」等の表現は色の変化を謳っていないので必ずしもNGとは言えないでしょう。
ジェル状の化粧品の販売を考えていますが、種類別名称を「ジェル」にするか「ゲル」にするか迷っています。どちらがよいのでしょうか。
掲載日:2015/4/1
企業名:(非公開)
「化粧品の表示に関する公正競争規約」の施行規則にある「種類別名称」の一覧には「ジェル」が記載されていますから「ジェル」が適切と言えます。ただ、類似表現なら代替OKという例外ルールがあるので、「ゲル」もNGではないでしょう。ただし種類別名称は一般消費者が商品を選択するための基準となる名称でなければいけません。 どちらでも構わないのなら、「ゲル」に一般的な認知があるか微妙なので、「ジェル」の方が間違いないと言えます。
最近、化粧品の使用上の注意の事項に「お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください」という文面をよく見かけます。以前はなかったかと思うのですが、ルールが変更になったのでしょうか。
掲載日:2015/4/1
企業名:(非公開)
一昨年のことですが、ロドデノール配合の薬用化粧品において肌がまだらに白くなるという白斑問題が生じました。この事件を受けて、昨年2014年5月、厚生労働省の指導のもと、化粧品工業連合会が「化粧品の使用上の注意事項の表示自主基準」を一部改正しました。最近よく見かけるという文面はこの時に新たに加わったものです。皮膚に適用する化粧品は、この他にもいくつか変更点がございますので、詳細を以下のページから確認してください。<化粧品等の使用上の注意について>改正があった部分は来年2016年の11月25日までに変更を済ませておく必要があります。
化粧品の商品名に、「60秒」や「瞬間」といった時間を表す表現を使用している商品を見かけます。このような時間を示すものは問題ないのでしょうか?
掲載日:2015/2/23
企業名:(非公開)
ご指摘の件は、「医薬品等適正広告基準」の【基準3(8)】「効能効果の発現程度」のルールに抵触する恐れがあります。【基準3(8)】では、速効性表現及び作用時間を明示・暗示する表現をNGとしています。「瞬間」は即効性表現、「60秒」は作用時間の明示表現に該当する可能性があります。ただ、化粧品の場合は医薬品とは違って、保湿効果等は塗布後すぐに効果が表れるものなので、即効性表現は必ずしもNGとはいえないでしょう。このことは、「1日中効果が持続する」という表現にもいえます。またその一方で、景表法も意識する必要があります。景表法は、標ぼうした即効性や効果の発現程度が事実であることを証明する合理的根拠を要求します。もしこういった時間に関する表現をされたい場合は、弊社に連絡していただけば対応させていただきます。
オールインワンゲルの販売名を検討しております。
「リッチパワーリフトクリーム」は薬事的に使用可能でしょうか?
掲載日:2014/11/14
企業名:(非公開)
「リフト」が「肌を引き上げる」という意味だと問題があります。「肌のコンディションを高める」という意味なら必ずしもNGではないでしょう。
化粧品を輸入販売するにあたり、成分表が必要になると思います。
弊社が製造元から入手した成分表には、成分の配合量が 【水】72~75%、【成分1】 2~3.5%、【成分2】 1~1.2%のように幅のある表示でした。
これほどまでアバウトだと、弊社の方で正確な配合量を分析しなおす必要があるように感じますが、やはりそうすべきなのでしょうか?
掲載日:2014/9/9
企業名:(非公開)
製造元にしてみれば成分の配合比率は企業秘密のようなものなので、詳細を教えてくれることはないと思います。
ご質問の回答は、結論から言えば、全成分表示をする際に支障がなければ分析しなおす必要はない、ということになります。
全成分表示は配合量の多いものから記載するというルールがあります。例えばA成分が10から15%で、B成分が12から16%である場合、どちらの成分の量が多いか厳密に特定できません。こういった場合は、配合量・配合比率を分析して明確にする必要があるということになります。
御社の場合、輸入元からもらった成分表だけで配合量の順位が明確に分かれば、この成分表だけで全成分表示できるので、別途分析する必要はありません。
「くすみ」の注釈について教えてください。 美容液の広告で、「くすみ」の注釈に「乾燥により肌がくすんで見える状態」という表現を使っていましたが、化粧品のガイドラインに、「くすみ」の注釈は「汚れや古い角質による」とすることという一節があるのを知り、こちらに変更しようと考えています。
ただ、「汚れや古い角質」に言及するのは、洗顔料でなければ不自然なようにも思います。 結局、美容液では「くすみ」は使用しない方がよいのでしょうか。
掲載日:2014/9/9
企業名:(非公開)
結論から言えば、どちらの注釈でも薬事法はNGとはいえません。
『化粧品等適正広告ガイドライン』には、「くすみ」に「汚れや古い角質による」の注釈を付ける旨の指導が記載されていますが、これでなければいけないというわけではありません。
くすみが「乾燥による」ものであれば、潤わせて明るい印象にするということですし、「汚れや古い角質による」ものであれば、潤いで満たして古い角質等を肌に溜め込まないということです。どちらも化粧品の効能の範囲で説明ができます。また、美容液の保湿効果として説明可能です。
当然事実でなければいえないので、最終的には、どちらが事実なのかで決めればよいと思います。
ヘアケア商品に「髪のサプリ」というキャッチフレーズを使いたいと考えています。ただ、「サプリ」という表記は、健康補助食品的な意味合いがあり、髪の毛に栄養を与えるという意味になってしまうので、 化粧品ではNGかもしれないという懸念があります。いかがお考えですか?
掲載日:2014/9/9
企業名:(非公開)
ご指摘の通り、サプリメントは一般的に健康食品や栄養補助食品と解釈されています。ただしその定義には法的根拠はありません。そもそも法的にも、行政の運用上でも、健康食品等に関してサプリメントという言葉は使用しません。
一方で、サプリメントは美容目的で成分補給するものもあります。薬事法の化粧品の定義は「人の身体を美化するもの」ですから、美化のための成分補給という意味で「サプリ」を使用することは化粧品の効能を逸脱しているとはいえません。
ただし、食品の意味に解釈されると薬事法の定義に反するので、そのように解釈されないように配慮し、強調等はさけるべきです。
クレンジングでメイク落としの効果を印象的に見せるためにビフォーアフターを活用しようと考えていますが、考査により使用前後表現に当たりNGと指摘されました。単純にメイクを落とすだけでも使用前後表現ルールの対象になるのでしょうか?
掲載日:2014/9/9
企業名:(非公開)
汚れの除去は化粧品の56効能のうちの1つです。したがって使用前後はNGです。結局のところ、汚れの除去も、肌に水分を与える等の化粧品の効果と変わりありません。
メイクアップは使用前後OKという例外ルールがありますが、メイクアップなどの汚れの除去は使用前後NGです。
オーガニックエキス配合のシャンプーの販売を考えていますが、パッケージで「オーガニックシャンプー」という文言を使用したいです。ただし実際は、オーガニックエキスは多く入っていません。「オーガニックシャンプー」と呼ぶシャンプーのルールや基準があればご教授ください。
掲載日:2014/6/25
企業名:(非公開)
「オーガニック」と表示するためのルールはありません。ただし「オーガニックシャンプー」と称して少量しか配合されていない場合は、景表法で優良誤認の不当表示を問われる恐れがあります。
それを避けるために、全体に占めるオーガニックの配合割合か、もしくはオーガニックの成分を注釈するべきです。
最近、「幹細胞化粧品」や「幹細胞コスメ」といった「幹細胞」を謳った化粧品を広告でよく見かけますが、「幹細胞」という言葉を化粧品で使用しても問題ないのでしょうか?
掲載日:2014/5/28
企業名:(非公開)
事実であれば問題ありません。 特に「リンゴ幹細胞抽出エキス」が注目されていますが、このように成分が幹細胞であったりその抽出物等であったりすれば、「幹細胞」という表示は可能です。
ただし、肌の(幹)細胞への作用は言えません。例えば成分を肌に塗って肌の細胞(幹細胞)に作用するという表現はNGです。
成分の形容であればOK、作用部位として述べればNG、ということです。
最近、肌にブラックライトを当てて、表面的には見えない潜在的な「シミ予備軍」の画像を見せるシミ対策の広告をよく見かけます。これと似たような方法で、表面的には見えない潜在的な肌の老廃物を見せて、これらが後々黒ずみやくすみになるといったことを標榜したいと考えています。
また、汚れの「除去」はOKだと思いますが、「吸着」という言い方もよく見かけます。かなり強い言い方だと思うのですが、これも問題ないのか、あわせて見解をお聞かせください。
掲載日:2014/5/13
企業名:(非公開)
化粧品の効能の範囲内である「汚れの除去」のロジックで説明できるのでOKです。
実際、細かい汚れや古い角質・埃・花粉等が肌に付着しており、それらは明確には見えません。そういった老廃物を、目に見える黒ずみ・くすみになる前に洗顔で除去するというロジックは可能です。
「汚れの吸着」については、「除去する」という意味にとれるので問題ありません。
クレンジングの汚れ落ちを印象的に示すために、化粧が付着した「付けまつ毛」から化粧が次第に落ちていく映像を使いたいと考えています。使用前後の表現はNGということは知っていますが、この方法もやはりダメでしょうか?
掲載日:2014/5/13
企業名:(非公開)
必ずしもNGとは言えません。確かに使用前後NGというルールがありますが、使用前後NGルールとは、化粧品による肌の変化を保証する表現を規制するものなので、付けまつ毛を対象にした変化表現は厳密にはそのルールに当てはまらないと言えます。
他にも、汚れで濁った水に化粧品の成分を入れると水が透明になるといった変化表現もこれと類似した方法と考えられます。
ただし、こういった表現は間接的に肌の変化を標榜しているということもできるので確実にOKとは言えません。また、実験データの提示をNGとするルールに該当する可能性もあります。
この件に関してより詳細をお知りになりたい方は、弊社にお問い合わせください。
化粧品の広告で「肌へのやさしさを考えた無添加」や「肌のことを考えて無添加」といった無添加表示をよく見かけます。弊社でも使いたいのですが、他社誹謗にあたりNGだと指摘を受けました。避けた方が良いのでしょうか?
掲載日:2014/3/20
企業名:(非公開)
他社誹謗とは、「医薬品等適正広告基準」が禁止するルールのことです。
「○○無添加だから肌にやさしい」というと、「○○」含有の商品の他社誹謗であることが明確なので、「肌へのやさしさを考えた無添加」はNGです。
ただし「肌のことを考えて○○無添加」というと、無添加のメリット(添加物のデメリット)を明確に述べておらず中立に近い表現なので他者誹謗が相対化されているといえます。したがってこちらは必ずしもNGとはいえないでしょう。
ただし、「のことを考えて」も無添加の優位性を表していると言えなくはないので、若干リスクはあります。確実に安全に行く場合は、無添加である旨のみを表示すべきです。
マッサージ効果のあるジェルの販売を考えています。そこで「排出」や
「浄化」「還元」「スッキリ」等のワードを広告のキャッチに使いたいのですが、可能でしょうか?
例えば「毒素を排出」や「余分なものをスッキリ浄化」を考えています。
掲載日:2014/2/6
企業名:(非公開)
「毒素」はNGです。
ただ「排出」や「浄化」「還元」「スッキリ」はそれ自体ではNGとは
言えないワードなので、使用することは可能です。
ただし、これらは化粧品の効能を逸脱する意味合いを持つ表現です。
特に痩身効果の意味に解釈されるリスクがあります。したがって、
「汚れ」や「皮脂」「古い角質」など対象物を明示するべきでしょう。
例えば「ボディマッサージで不要物を浄化」という本文に、*を付けて
「汚れや皮脂を除去することです」という注釈をすればNGとは言えません。
ピーリング剤の効果として「かかとの垢や皮がボロボロとれる」と謳っている広告を目にします。
使用している画像を見ると、皮膚が劇的に剥けているように見えるのですが、これは化粧品の効能の範囲を逸脱してはいませんか?
掲載日:2014/1/7
企業名:(非公開)
必ずしもNGとは言えません。化粧品は角質層までの作用は言えるので、
「垢や皮」が汚れや古い角質であれば問題ないと言えます。
化粧品の広告で、「毛穴」のトラブルにフォーカスした表現をしたいと考えています。
例えば「毛穴を引き締める」や「毛穴の開きを目立たせない」はOKでしょうか?
掲載日:2014/1/7
企業名:(非公開)
問題があります。
「引き締め」に関しては、「肌を引き締める」は化粧品の効能として言えますが、
毛穴のみの引き締めは効能の範囲外です。
「毛穴の開きを目立たせない」も微妙なところです。ただ洗顔料の場合は、
毛穴の汚れを除去することで「毛穴が目立たなくなる」という趣旨であればNGとは言えません。
洗顔料以外は「毛穴が気にならない」くらいがせいぜいです。
化粧品の広告に、たびたび「リンクル」という表現が使用されているのを目にします。
化粧品の効能として「シワ」を標榜することは出来ないと思うのですが、「リンクル」の
ように英語表記にすれば使用できるということなのでしょうか?
私どもも「リンクルケア」というワードを使いたいです。
掲載日:2013/12/10
企業名:(非公開)
「リンクル」は絶対にNGとはいえないでしょう。
ただしそれは、英語表記にすればよいということではありません。
前後の文脈から「リンクル」がどういうことなのか具体的ではない使用法、
商品の効果とは言えない使用法であれば、NGとはいえないということです。
商品の効果として広告表現に「リンクルケア」といった表現を使うと、
これは「シワのケア」と指摘されても仕方がありません。
化粧品の広告で若返りや老化防止の表現はできないということは知っていますが、
最近「エイジレスな肌」という他社広告を見つけました。
この表現は若返りや老化防止表現とは言えないのでしょうか?
掲載日:2013/11/6
企業名:(非公開)
グレーです。
ご指摘の通り若返りや老化防止の意味と取れるので問題のある表現ですが、
単純に「年齢不詳」という意味にもなるので確実にNGとは言えません。
安全策として「年齢を感じさせない肌のことです」という注釈をすればよいでしょう。
「年齢を感じさせない」は、見た目の印象表現に過ぎないので若返りや
老化防止表現とは言えません。
日焼け止めクリームの広告表現で、安全性を前面に押し出したいと考えています。
そのためにアレルギーテストも行いました。何か気を付けるべき点はありますか?
掲載日:2013/11/6
企業名:(非公開)
化粧品の広告表現では、安全性を保証する表現はできません。
したがってNGです。
「安全」や「安心」「信頼」等の表現は使用不可です。
ただし、「やさしい」や「おだやか」という表現はOKという
例外ルールがあるので、「肌に優しい」という表現を
使用することは不可ではありません。
しかし強調することはNGなので、キャッチコピーとして
使用したり広告中で繰り返し使用することは差し控えるべきです。
また、「アレルギーテスト」を行った旨の表示をした場合は、
「全ての方にアレルギーが起こらないわけではない」という
デメリット表示をする必要があります。
化粧品の広告で成分を強調する場合、成分の特記表示に当たり配合目的を表示する
必要があるという話を聞きました。
「ナノ化されて浸透しやすくなったコラーゲンが肌にうるおいを与え、
若々しい印象に導きます」という表現を広告に取り入れたいのですが、
この場合どのように配合目的を記せばよいのでしょうか?
掲載日:2013/10/23
企業名:(非公開)
化粧品の広告表現では、安全性を保証する表現はできません。
配合目的を記す場合は、コラーゲン(保湿成分)のように併記しても良いし、
*を付けて注釈しても良いです。
本件の場合は、文章の前後関係から、コラーゲンが保湿成分であることが
分かるので配合目的をあえて記す必要なはいと言えます。
また文章中の成分表示は特記表示に当たらないという例外ルールがあるので、
そもそも本件においては配合目的の表示は不要です。
製品を共同開発した医師が白衣を着用した写真を掲載しようと考えていますが、
医薬品的なイメージがするので問題があるかもしれないと思い、あくまでも製品開発者として
白衣を着用した姿を登場させようと考えています。いかがでしょうか。
掲載日:2013/10/9
企業名:(非公開)
白衣着用者が登場すること自体はNGとは言えません。
ただし商品にコメントすることはNGになる恐れがあるので気を付けてください。
『広告の実際2006年版』では、医師のスタイルの人が広告に登場することは直ちにNGとはいえないが、
その者が広告することは、『医薬品等適正広告基準』の【基準10】(医薬関係者等の推せん)に抵触しNG、
という解説があります。
ただし、『化粧品等適正広告ガイドライン』によれば、「製品の開発者」という肩書きを表示していれば
白衣着用者のコメントもOKという例外ルールがあります。
また、医師として登場し、「共同開発した」「商品開発にたずさわった」旨を表示することは問題ありません。
【基準10】は医薬関係者の推薦等を禁止していますが、医師の登場自体を禁止していません。
ただ、掲載媒体が新聞の場合は、医師の登場自体NGとするところもあるので、関心がある方はご相談ください。
弊社が売り出しているまつ毛美容液の使用方法として
「清潔な状態を保ちながらまつ毛の根元に沿って塗布してださい」は問題ないかご確認ください。
掲載日:2013/10/9
企業名:(非公開)
使用部位を、まつ毛の「根元」とするのは問題があります。
まつ毛の「根元」は皮膚というよりも粘膜の部分です。化粧品の使用部位として粘膜の部位を指定することは、
化粧品の効能を逸脱する恐れがあります。
例えば現在はまつ毛エクステの施術(まつ毛の根元への接着行為を含む)は、危険な行為に当たり
国家資格者しか行えないことになっています。
美容クリームの宣伝文句として「ほうれい線ケア」を打ち出したいと考えていますが、
そもそも「ほうれい線」という用語は使用しても問題ないのでしょうか?
掲載日:2013/10/9
企業名:(非公開)
ほうれい線は両義的な概念です。つまり「シワ」のような肌のダメージともいえるし、
単なる「目元・口元」のような使用部位とも言えます。前後の文脈によってどちらとも言える概念なので、
使用部位の意味として広告に有効活用することが可能です。
「ほうれい線」は適切に使えば効果のある広告を作ることができるといえるでしょう。
詳細について関心のある方は、弊社にお問い合わせ下さい。
化粧品(シャンプー)の効能として「地肌に栄養を与える」という表現を使っていたのですが、
取引先からこれは問題ではないかと指摘を受けました。本当にNGなのか解説をお願いします。
掲載日:2013/10/9
企業名:(非公開)
ほうれい線は両義的な概念です。つまり「シワ」のような肌のダメージともいえるし、
単なる「目元・口元」のような使用部位とも言えます。前後の文脈によってどちらとも言える概念なので、
使用部位の意味として広告に有効活用することが可能です。
「ほうれい線」は適切に使えば効果のある広告を作ることができるといえるでしょう。
詳細について関心のある方は、弊社にお問い合わせ下さい。
化粧品の広告で「エイジングケア」や「加齢対策」を前面に押し出したいと考えています。
その際に気を付けるべきところがありましたら教えてください。
掲載日:2013/10/9
企業名:(非公開)
「若返り」や「老化防止」表現はできません。したがって加齢や老化に対抗したり
解消・改善したりする表現はNGです。
ただし「エイジングケア」は全く使えないということではありません。
『化粧品等適正広告ガイドライン』では、化粧品の効能の範囲内における
「年齢に応じたケア」の趣旨であればOKという解説があり、その例として
「年を重ねた肌にうるおいを与えるエイジングケア」が挙げられています。
つまり「潤いを与えて若返る」はNGですが、「年齢肌に潤いを与える」はOKということです。
また、「若返り」や「老化防止」も主観的な印象表現にすれば必ずしもNGとは言えないでしょう。
例えば「実年齢より若く見える」や「老けて見えなくなった」等の表現が考えられます。
最近、日本化粧品工業連合会からメーキャップ化粧品の広告表現について」(平成25年4月8日)という通知が出されました。
そこで「物理的なメーキャップ効果」に関して、「根拠データを保持する等、事実の範囲であり、
化粧品の定義の範囲を逸脱しない場合にあっては、表示し、広告することは可能な範囲と考える」
という一節があります。これは具体的にどういうことなのですか。
掲載日:2013/8/22
企業名:(非公開)
メーキャップ化粧品は、「色彩効果」によるものと「物理的効果」によるものと、
二つに分けることが出来ます。「色彩効果」はファンデーションや口紅であり、
「物理的効果」は接着効果で目を二重にしたりシワを引き伸ばしたりするタイプのものです。
本来メーキャップ化粧品は、メーキャップ効果が事実であることを証明する根拠データを
求められることはありませんでした。しかしここ最近、「二重のくせ付け」や
「シワ・たるみのストレッチ」など物理的効果によるメーキャップ化粧品が増えた結果、
その効果の根拠を求める動きが出てきました。当該通知はその象徴といえます。
注意してほしいのは、ここでいうところの「根拠データ」とは、単に多くの成功事例や
モニターの声を集めればよいというものではありません。
第3者の専門機関により厳密な科学的処理をする必要があります。
根拠データ取得に関しては弊社にノウハウがありますので、ご関心がある方はご連絡ください。
化粧品の広告で特許表示はNGということを聞いたことがあるのですが、事実でしょうか?
かりにNGだとした場合、訴求力を維持できる代替表現はありませんか?
掲載日:2013/8/1
企業名:(非公開)
特許表示NGは、「医薬品等適正広告基準」や厚生省の通知に言及があります。
化粧品だけではなく、医薬部外品や医薬品、医療機器も同様に特許表示はNGです。
代替表現としては「注目の美容液」や「話題の美容液」のようにぼかすしかありません。
ただし、特許表示でも例外的に認められるケースがあります。「教えて薬事法」の
「製法特許のパッケージへの記載について」に詳細を解説していますので、そちらもご覧ください。
通販と店舗で、美顔器と化粧品をセットにして販売しようと思っています。
その際、美顔器と一緒に化粧品を箱に入れて売る予定ですが、箱に入れて
ラベルを貼るという作業を行う際には、「化粧品製造業(包装・表示・保管)」の
許可が必要でしょうか?
掲載日:2013/8/1
企業名:(非公開)
結論からいうと、必要ありません。
化粧品は化粧品で完結しているので、それと美顔器をセットにすることはプラスアルファの
行為とみなされます。つまり法的な拘束力はないということです。
ただ衛生管理上の問題から、それがあった方が望ましいということはいえます。
【Question2】
それでは、後日「フェイスマスクが気になる方は○○マスク(商品名)」という商品広告を、
同じ記事サイトに出稿することは可能でしょうか?
掲載日:2013/6/28
企業名:(非公開)
一概に結論できませんが、隔日で出稿した記事の間に関連性があると判断されるケースは問題があります。
関連性があれば、最初の記事は広告ではなくとも、後日出稿した商品広告と一体とみなされ、
薬事法が適用されます。関連性はいくつかの観点から判断されますが、例えば相互にリンクを
貼ることは関連性があるものと考えられます。
当社のWEBで2週間売った8000円の化粧品を、折込チラシで5000円で売ろうと思っています。「通常価格8000円のところを5000円」と言ってよいのでしょうか?
掲載日:2009/7/22
企業名:(非公開)
「通常価格」と言うためには8週間の販売実績が必要なのでNGです。
「当社WEB価格8000円のところを5000円」ならOKです。
テレビで通販するとき返品条件をつけないとダメなのですか?つけていなかったらどうなるのですか?
掲載日:2009/6/22
企業名:(非公開)
1.法的義務ではありませんが、広告放送のガイドライン(17)により、返品条件をつけなければなりません(薬事法ルール集「広告放送のガイドライン」をご覧下さい)。
2.返品条件を付けていないと、永遠に返品を受けざるをえません。
エステを経営している者です。カスタムメイド化粧品関連の質問です。お客様のお肌のカウンセリングを行い、その結果に応じて、高濃度配合化粧品をブレンドしておつけする、というのは法的にOKですか?
掲載日:2009/6/22
企業名:(非公開)
1.カウンセリング
カウンセリングが油性肌か乾燥肌か、強い肌か弱い肌か等化粧品の効能の範囲にとどまるのであれば問題ありません。
2.ブレンドしてつける
各アイテムは独立した化粧品であり、それを混ぜても製造行為にはなりませんのでOKです。
3.ブレンドしたものを売ったらどうか?これは難問です。興味のある方はお問合せ下さい。
改正薬事法について質問があります。生薬の一部は3類医薬品で通販可能だが漢方は2類医薬品で通販不可(だからナイシトールは通販不可)と聞いたのですが、生薬と漢方はどう違うのですか?
掲載日:2009/6/22
企業名:(非公開)
1.天然の草や海草などを刻んだり、煮たり、蒸したりして作られたものが生薬
です。生薬の中には3類医薬品に位置づけられているものが多数あります。
毒ダミ、ハトムギ、ニンニク、オオバコなどはすべて3類です(詳しくは、
薬事法ドットコム・改正薬事法情報をご覧下さい)。
2.生薬と生薬を組み合わせたものの中で国が漢方と決めているものが漢方です。
A+B、A+C、A+D、B+C、B+D、C+D…という組み合わせの中
で、A+C、B+Dが漢方と国が決めれば、A+C、B+Dが漢方で、それ
以外は非漢方です。
3.漢方は2類医薬品に位置づけられ通販ができません。非漢方は3類同士の組み
合わせであれば通販可能です。
クリニックに健食や化粧品を卸して売ってもらおうと思っているのですが、クリニックが健食や化粧品を売るのは違法なのでしょうか?
掲載日:2009/3/13
企業名:(非公開)
1.2つ論点があります。一つは、医療機関の営利行為を禁止する医療法違反にならないか?
ということ。
もう一つは、効能標榜を制限する薬事法違反にならないか?ということ。
2.医療法
クリニックで薬を売ることは形式的には営利行為ですが治療に必要なことなので医療法上営利
行為とは考えられていません。
つまり、ポイントはお金を払って物を売っているという形式ではなく、それが治療に必要なことか
どうかということです。
そうすると、診察を経た上で治療上必要があるということで健食や化粧品を売ることは医療法上
違法ではありません。
逆に、待合室にパンフレットがあってそれを見て窓口で買うというようなスタイルは診察を媒介と
せず治療に必要なものとは言えませんので、このようなことをクリニックが行っているとしたら
医療法違反です。
但し、クリニックの運営機関としてMS法人(メディカルサービス法人)というものを使うケースが
しばしばありますが、MS法人は医療法の制約を受けないので、このような待合室での販売を
MS法人名義で行っているとしたら医療法違反の問題は生じません。
3.薬事法
診察を経た上であれば治療に健食や化粧品を用いるのは医師の裁量でありそこでどう説明しても
医師の自由で薬事法違反にはなりません。たとえば、「この健食を飲んでいれば血圧は下がる」、
「この化粧品をつけていればアトピは治る」ということも許されます。
しかし、待合室での販売のような診察を媒介としないものは一般の販売と変わらないのでそこに
おいて薬事法上認められない効能を広告していれば薬事法違反となります。
研究所の名前で健食の成分の効能をPRする広告を出し、特定のキーワードを検索させて、その検索画面に出て来る会社のHPから購入を得ていくという広告手法が行われていますが、これはどうなのでしょうか?
掲載日:2009/3/13
企業名:(非公開)
1.法的には微妙なところです。しかし、検索画面から会社のHPに行くのは誘導ではなく完全にユー
ザーの主体的意思決定なので必ずしも違法とは言えないでしょう。
2.9月と12月に1億くらいかけて新聞広告が行われたようですが、それくらいの費用を掛けないと
「特定のキーワードで検索させる」所まで誘導することは難しいでしょう。
化粧品クリームについて90秒のテレビインフォマーシャルをやっています。それを見て買ったというお客様から肌トラブルが生じたので返金してほしいとの申立てがありました。どう対応したらよいでしょうか?
掲載日:2009/3/12
企業名:(非公開)
1.CSでもレスポンスが取れるようになってきたことからCSでの短縮尺のインフォマーシャルが増え
てきています。
2.テレビの場合は返品条件を示さなければなりません(薬事法ルール集・広告放送のガイドライン
(17))。これが放送されていないとすると無条件に返品返金に応じなければなりません。
3.返品条件が放映されており、「未開封に限る」となっていたとすると返品条件には適合しません。
あとはPL法の問題です。
PL法上は実務上医師の診断書がとても重要です。現在のトラブルの原因が
①この商品なのか、②他の原因なのか、③不明なのか、診断書を書いてもらうようにお願いしま
しょう。交通費や診療費は領収書を送ってくれれば精算すると申し添えましょう。
4. 多くのケースは結局、お客様が病院に行くことを億劫がり、ここで終わります。
診断書が出て来た場合で、②③という診断のときは返金に応じる義務はありません。
①のときは返金に応じる義務があります。また、1万円程度の見舞金を送る例も多いようです。
健康増進法という法律がよくわからないのですが、何のためにあるのでしょうか?
掲載日:2009/3/12
企業名:(非公開)
1.基本的には昔あった栄養改善法をupdateして栄養表示基準などを定めるための法律です。
2.ただ、平成16年の改正の際に発令されたガイドラインは当時横行していた健康食品の
バイブル商法やタイアップを取り締まる意味を持っていました。
3.平成16年の健康増進法の改正で32条の2が新設され健康食品の誇大広告が禁止されました。
誇大広告がダメなことは景表法でも定められていることなので特に目新しいものではないのです
が、この改正に付随してガイドラインが発表され、そこには「あっせんルール」「付近ルール」とでも
呼ぶべきこれまでにない目新しい規律が入っていました。
4.「あっせんルール」は当時横行していた健康食品のバイブル商法や研究会方式を一定の場合に
違法とするもので、「付近ルール」は記事と商品広告が付近にあれば違法とするものでした。
特に前者を元にその後バイブル本に関しては行政指導が行われ、さらにその後刑事事件にも
発展し(史輝出版事件)バイブル商法は一掃されました。
5.したがって、現在では、元の形に戻って、栄養表示基準などを定めるというところが主な存在
理由というところです。
化粧品で「ツバキオイル」という販売名はOKと聞いたのですが、そうなのですか?
掲載日:2008/12/22
企業名:(非表示)
1.前々号でもお伝えしたように、特定成分の名称を販売名や愛称に使うことはNGとされています
(薬事法ドットコム・ルール集「名称について」をご覧下さい)。
2.しかし、これには化粧品の公正競争規約施行規則に例外があり、5%以上椿油が含まれていれ
ば「ツバキオイル」等の販売名もOKです。
3.つまり、同規則15条は次のように定めています。
規約第7条の規定により配合成分の名称を販売名に使用できる場合は,
次に掲げるとおりとする。
(1)香水,オーデコロン等の香りを主目的とするものに香料名を用いる場合
(2)口紅,爪化粧品等の色調を主目的とするものに色調名をあらわす名称を用いる場合
(3)香料を配合成分とするものに当該香料名を用いる場合。ただし,当該香料を
配合成分として用いていることを,当該化粧品の販売名を表示している箇所に
併記しなければならない。
例,レモン香料配合
(4)配合成分の配含量が次の基準に達するものに当該配合成分名を用いる場合
ア オリーブ油が90%以上又は椿油が95%以上配合されている化粧品について,
「オリーブ油」又は「椿油」の文言を販売名に用いる場合
イ オリーブ油,椿油を次の基準に適合するよう配合されている化粧品であって,
「オリーブ乳液」「椿香油」等の名称を販売名に用いる場合
(ア)乳液,クリーム等のように乳化された化粧品の場合,当該配合成分が当該
化粧湿1の全成分のうち,水分を除く成分の5%以上を配合したもの
(イ)香油等のように油状の化粧品の場合,当該配合成分を10%以上配合したもの
(5)配合成分の名称を販売名に用いても,当該化粧品の効能効果について,
一般消費者に誤認されるおそれがないものとして公正取引協議会が認めたもの
4.15条の(4)により5%以上の含有で「ツバキオイル」OKとなるのです。
5.尚、(5)の公正取引協議会が特に認めたものは①ホルモン、
②カラミンローションです。
化粧品で「まるごとコラーゲン」という商品名はNGと聞いたのですが、そうなのですか?
掲載日:2008/12/9
企業名:(非公開)
1.化粧品では一般に販売名(届出名)と愛称(PR上の商品名)が用いられています。
2.確かに、特定成分の名称を販売名や愛称に使うことはNGとされています
(薬事法ドットコム・ルール集「名称について」をご覧下さい)。
3.この禁止の趣旨は、特定成分名を名称に使うと「それだけしか使われていない」
と誤解されるから、という点にあります。
4.ですから、逆に、事実コラーゲンしか使われていないのであれば、
「まるごとコラーゲン」もOKです。
手作り石鹸を作ろうと思っています、台所用石鹸だと薬事法の適用はなく規制はないと聞いたのですが、そうなのですか?
掲載日:2008/11/26
企業名:(非公開)
1.顔を洗ったり体を洗ったりする石鹸は薬事法上「化粧品」に該当します。
「化粧品」は製造販売業の許可を得た人の責任において製造し販売されることになっています。
したがって、洗顔石鹸や浴用石鹸は誰でも自由に作って売るというわけにはいきません。
2.しかし、台所用石鹸は体につけるものではないので薬事法の「化粧品」に該当せず
薬事法の適用 はありません。したがって、誰でも自由に作って売ることができます。
3.しかし、台所用石鹸は家庭用品品質表示法の対象になっています。
つまり、家庭用品品質表示法は、同施行令にリストアップされた製品に適用されるところ、
台所用石鹸はリストアップされているので、家庭用品品質表示法が適用されるのです。
4.家庭用品品質表示法が適用されるとパッケージの表示が規制されます。
具体的には、雑貨工業品品質表示規程により、台所用石鹸は
1 品名 2 成分 3 液性 4 用途 5 正味量 6 使用量の目安 7 使用上の注意
の7項目を必ずパッケージに書かなければなりません。
健康食品・化粧品の輸入代行サイトを作ろうとおもっていますが、サイトに商品名を出してはいけないと聞きましたが、どうなのでしょうか。
掲載日:2008/10/28
企業名:(非公開)
1.そのとおりです。輸入代行の本来の姿は、注文を受ける→商品を外国で調達する→通関させる
→注文者に届ける、という流れになります。自ら売るのは輸入販売と呼ばれ、化粧品の場合は
免許が必要です(製造販売業の許可)。
2.商品名がサイトに出ていると「売らんかな」の意思が表れていると厚労省は考えています。
3.ですので、輸入代行大手のサイトでは、商品名を載せず、検索させるシステムをとっている所
もあります。
化粧品の広告で「ミカンエキス配合!」とキャッチを打って、(美肌成分)と注を付けてもよいのでしょうか。
掲載日:2008/10/6
企業名:(非公開)
1.化粧品の広告では特定の成分を強調すると、その配合目的を書かなければならないことに
なっています。「成分の特記表示」と呼ばれます。
2.この例では「ミカンエキス配合!」とキャッチを打っているので、配合目的を書かなければ
なりません。
3.配合目的は、わかるように書けばよいので、注でもかまいません。
4.「美肌成分」という配合目的は抽象的で、結局何を言っているのかわからない気もします。
5.しかし、配合目的の内容は厳密に定められているわけではないので、これでもよいでしょう。
化粧品の広告で「ビタミンC配合!」と言ってはいけないと聞いたのですがどうなのでしょうか。
掲載日:2008/9/29
企業名:(非公開)
1.そんなことはありませんが、そういう風に誤解している人も少なくありません。
2.誤解のもととなっているのは「ビタミンCを配合した商品の表示基準」に関する通知です。
(当サイトルール集をご覧下さい。)
3.1.この通知は、ビタミンCを製品の抗酸化剤として用いた場合に「ビタミンC配合」と強調する
ときは(これは「特記表示」と呼ばれます)、必ず「ビタミンC配合!(製品の抗酸化剤)」の
ように配合目的を併記しなさいということを言っています。
2.言い換えると(製品の抗酸化剤)というように配合目的を書かないのであれば「ビタミンC配
合!」と強調してはいけないと言っているのです。
4.3の2を誤解して「ビタミンC配合!」と強調すること自体がNGと誤解しているのです。
5.配合を強調するときはその配合目的を書かなければいけません(これが特記表示のルール
です)。なので、ビタミンC配合!(保湿剤)のように書けばそれでOKです。
健食や化粧品のタレントを使ったCMで「私も飲んでいます」だとか「私も使っています」という表現はNGと聞いたのですがどうなのでしょうか。
掲載日:2008/9/22
企業名:(非公開)
1.03年に公取が発表した「テレビショッピング番組の表示に関する実態調査について」が
関係します(詳しくは薬事法.comのルール集をご覧下さい)。
2.それによると、「著名人が自己の利用経験に基づくものではない使用感や効果等を、自
己の利用経験に基づく使用感や効果等として表示することにより、当該商品の推奨を行
う場合、一般消費者の誤認を招く」とされています。
つまり、①利用経験 と ②推奨表示 が要件です。
3.この例では①は充足されていますが②が充足されていると見うるかは微妙です。
画像や他の表現で「推奨」が見えるかどうかで決まります。
美白化粧品(薬用)でビタミンC誘導体を7%配合しようとしたところそれは規制によってできないと言われたのですが、どうしたらよいのでしょうか?
掲載日:2008/8/11
企業名:(非公開)
1.薬用化粧品=医薬部外品はぎっしり規格という世界です。部外品として許可するための規格が
きっちり決まっておりそれを逸脱するのは、よい方向での逸脱であっても認められません。
2.一般化粧品は許可を得なくても製品化できますので、ビタミンC誘導体7%配合の一般化粧品
として出すしかありません。
3.一般化粧品として出す場合は「美白」は言えません。
ニュースリリースにおいて健食や化粧品の効能を臨床データを示して説明するのは薬事法違反ですか?
掲載日:2008/7/28
企業名:(非公開)
1.ポイントはそのニュースリリースが健食や化粧品の広告といえるかどうかです。
2.ニュースリリースをそのまま自社ホームページに載せるケースがありますが、その場合は
ホームページは問題なく広告ですのでホームページが違反となります。
3.ニュースリリースのペーパー自体については取り扱われ方によるでしょう。
つまり、あくまでもプレスに内容を理解してもらうためのものという実態の場合は「一般人が
認知できる状態」にないので広告とは言えないでしょう。
4.しかし、そのままプレスに使われる可能性が高いという場合はそのニュースリリースの
ペーパーの内容は「一般人が認知できる状態」と言えるので広告と見られるでしょう。
5.但し、4の場合も技術について語っているときは商品広告ではないので必ずしも違反とは
言えません。
※ 広告該当性の基準 ※ (平成10年9月29日通知)
1.顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること
2.特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
⇒3.一般人が認知できる状態であること
化粧品を輸入して販売するには化粧品の製造販売業の許可が必要だと聞いたのですがどうすれば許可は取れるのですか?
掲載日:2008/7/28
企業名:(非公開)
1.化粧品の輸入代行なら許可は不要ですが輸入販売には製造販売業の許可が必要です。
2.まず、人的要件が必要です。
①総括製造販売責任者:薬剤師か、専門学校又は大学で薬学又は化学を専攻した人。
②安全管理責任者:安全管理義務(又はそれに類する業務)に3年以上従事した人。
③品質保証責任者:品質保証業務(又はそれに類する業務)に3年以上従事した人。
以上の3役が必要です。但し、兼務は可能なので1名でも対応できます。
3.次に、適合要件が必要です。
製造販売後安全基準(GVP)及び製造販売品質保証基準(GQP)に適合することが求め
られます。
これらの手順書を作成しなければなりません。
4.以上の要件をクリアしていれば、申請から3ヶ月くらいで取得できます。
「化粧品の広告”いろいろな方に安心してしてお使い頂いております。”
という表現が媒体審査でNGとなりました。どうしたらよいのでしょうか?」
掲載日:2008/7/24
企業名:(非公開)
1.確かに厳密に言うと医薬品等適正広告基準3(6)「効能効果等又は安全性を保証する表現の
禁止」に違反していると言えます。 「安心」というワードが強すぎるのです。
2.”いろいろな方に使ってみてよかったというお声を頂いております。”という表現ならOKです。
先日、媒体審査ではねられたのですが、一般化粧品で”美肌”とは言えないのでしょうか?
掲載日:2008/6/18
企業名:(非公開)
1.薬事法2条3項は化粧品をこう定義しています:
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若し
くは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されるこ
とが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。
ただし、これらの使用目的のほかに、第1項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることも
併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
2.定義の中に「人の身体を・・・美化し」とあり、この「身体」に「肌」は当然含まれますので、定義から
して「肌の美化」すなわち「美肌」は認められます。
3.媒体に薬事法の条文を示して説明するとよいでしょう。
一般化粧品で「処方」という文言を使ってはいけないのですか?
掲載日:2008/6/13
企業名:(非公開)
「処方」は医薬品的効果を期待させるという理由で一般化粧品には使えません。
「調合」、「配合」、「フォーミュラ」等と言い換えることになります。
一般化粧品で「薬用」という文言を使ってはいけないのですか?
掲載日:2008/6/3
企業名:(非公開)
1.「薬用」については平成19年9月26日に粧工連の内部通知が出ていますが今回の
化粧品広告ガイドラインもそれを踏襲しておりこのルールがデファクトスタンダード化
したと言えます。
2.それによると販売名(販売名とは申請名のことです。ex.薬用ボディーソープQ)、
愛称(愛称とは販売名とは別に使われているネーミングのことです。ex.薬用紫電改等)、
成分名(ex.薬用エキス配合)、効果(ex.薬用効果)に「薬用」の文言を使ってはなりません。
3.一般化粧品で「薬用炭」という成分名表記を行う商品が出てきたことからこの様なルールが
出来上がったようです。
新しく化粧品通販を始めようと考えていますが、どのような商材が良いのでしょうか?
掲載日:2008/5/27
企業名:(非公開)
1.女性はブランドをとても重視しますし、今まで自分用に揃えてきたラインナップはそう簡単には
変えません。よって、ベースラインナップに切り込むのは得策ではありません。
2.狙うべきはメインストリームではなく、サイドストリームなのです。
以下はそのいい例です。
手の甲のシミ用、首のシワ用、男性の除毛など
十分に開拓されていないマーケットはまだまだあります。
海外より天然鉱石やそれらを使ったセラミックボールを輸入販売を計画しております。
併せて、化粧品関連(OEM生産にて)やバスグッズの製造販売も計画しています。
OEM生産をしている会社は当然問題ないのですが、認可を取る必要はありますか?
また、何も許可はいらないのでしょうか?
掲載日:2007/12/14
企業名:(非公開)
ご質問の商材は法的な位置づけとしては、雑品と化粧品の2つに分けられます。
雑品に関しては何の許認可もいりません。
化粧品に関しては製造販売元の許可が必要ですが、OEMとの事なので許可はOEM
供給元が取得することになります。
今回の場合は、御社は特に許認可を取る必要は無いことになります。
海外より天然鉱石やそれらを使ったセラミックボールを輸入販売を計画しております。
併せて、化粧品関連(OEM生産にて)やバスグッズの製造販売も計画しています。
OEM生産をしている会社は当然問題ないのですが、認可を取る必要はありますか?
また、何も許可はいらないのでしょうか?
掲載日:2007/11/22
企業名:(非公開)
ご質問の商材は法的な位置づけとしては、雑品と化粧品の2つに分けられます。
雑品に関しては何の許認可もいりません。
化粧品に関しては製造販売元の許可が必要ですが、OEMとの事なので許可はOEM
供給元が取得することになります。
今回の場合は、御社は特に許認可を取る必要は無いことになります。
化粧品の種類別名称って何ですか?パッケージにどう書けばよいのですか?
掲載日:2007/2/28
企業名:(非公開)
1.種類別名称
化粧品には以前種類別許可という制度があったのでその名残りでこういう制度があるのだと思います。分類の名称を書かせようというものです。
どういう名称にするかは化粧品公正競争規約施行規則別表1が定めています。
2.どう書くか?
書き方については、施行規則第2条が次のように定めています。
「第2条 規約第4条第1号に規定する「種類別名称」とは、一般消費者が商品を選択するための基準となる名称であって、別表1に掲げるものをいう。ただし、販売名に種類別名称を用いた場合は、当該販売名を種類別名称とみなすことができる。
2 前項の表示は、括弧、枠組み、色替え、肉太等により目立つように表示する。」
大塚製薬のインナーシグナルをご覧下さい。 インナーシグナル パッケージ裏
裏面に書かれている[薬用乳液]が種類別名称の記載です。
化粧品の名称を「GOLD STAR」にしたいのですがアルファベットはダメだと言われました。でも大塚製薬には「InnerSignal」という化粧品があります。なぜこれはいいのですか?
掲載日:2007/2/21
企業名:(非公開)
1.化粧品の名称に関する法規制はやや複雑です。
まず、名称と言っても法的には2種類あることを理解しなければなりません。
第1は販売名と言われるもの。これは化粧品を製造する時に役所に出す書類に書くので申請名とも
言われます。また、この販売名=申請名は必ずパッケージに記載しなければなりません。そして
改正薬事法の施行に伴う製造販売の承認を要しない医薬品等の取扱い等について(平成17年3月
31日通知)ではアルファベットだけのものは不可となっています。
第2は、サブタイトルと言われるもの。これは実務上の智恵から生れたもので特に法的規制はありま
せん。
2.大塚製薬の場合、「InnerSignal」はサブタイトルで「インナーシグナル」が販売名(申請名)なの
です。パッケージの表面に「InnerSignal」となって裏面に「インナーシグナル」とあるようですが記載
場所は規制されていないのでこれはこれでかまいません。
よって本件も、「GOLD STAR」をサブタイトルにし、「ゴールドスター」を販売名(申請名)にすればよ
いのです。
ヘアケア化粧品で補修成分配合という表現は可能ですか?
掲載日:2007/2/19
企業名:(非公開)
1.ヘアケアも含み化粧品の場合、回復とか修復のようにダメージを元に戻す表現は認められていません。
では「補修」はどうでしょうか?
最近はこのワードを用いる例がふえてきました。
2.たしかに回復や修復に比べれば補修は弱い表現と思います。しかし、「修」はやはり
元に戻すニュアンスを含んでいると思います。よって、NGと指摘されても十分な反論は
できないでしょう。
広告では用いるがパッケージでは用いないという企業もあるようです。
尚、「補修成分配合」に代わる表現としては「アクティブケア成分配合」等の表現が考え
られます。
化粧品の適正広告基準って何なの?
掲載日:2007/2/18
企業名:(非公開)
1.適正広告基準とは?
化粧品の広告に関しては医薬品等適正広告基準という厚労省通知もカバーします。広告
することを止めろと言っているような通知で広告担当者の頭を悩ませますが、実際の運用
についてお知りになりたい方は弊社にお問い合わせ下さい。
2.ルールの内容
さて、内容は別表のとおりです。
この中には効能の範囲に関するものもありますが、そうでないものもあります。後者
は本来、広告に関する一般的ルールである景表法のテリトリーに入り公正取引委員会
が扱うべきもので、「おや、越権行為か」と思えるのですが、実は法的根拠がありま
す。つまり、薬事法66条1項が「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具
の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを
問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない」と規定し
ているため、厚労省が景表法的問題にも口出しできることになります。こういう根拠
に基づいて厚労省が通知の形で発したのが適正広告基準です。
3.特に注意を要するもの
3-1.医美容関係の推薦表現の禁止
1)不可なもの
「ドクター××が推薦」とか「○○クリニックでも使われていますという表現は不可
です。
2)可なもの
①「ドクターズコスメ」は医師の推薦とまでは言えないので可です。
②「ドクター△△と共同開発しました」も医師の推薦とまでは言えないので可です。
3-2.Before⇔After
[基準3(6)]に関し、「医薬品化粧品等広告の禁止」では次のように述べており、Before⇔After
の比較は許されません。
「使用前、使用後の表現については医薬品等の効能効果等又は安全性の保証表現となる
ので原則として認められない。但し、使用前及び使用後がないもので、かつ、使用方
法の説明として使用中のものを表現することは差し支えない」。
3-3.体験談
同じく同書は次のように述べ、体験談の使用も禁止しています。
愛用者の感謝状、感謝の言葉等の例示及び「私も使っています」等使用経験又は体験
談的広告は、客観的裏付けとはなりえず、かえって消費者に対し、医薬品等の効能効
果等又は安全性について誤解を与えるおそれがあるので行わないこと」。
但し、医薬品(目薬、外皮用剤等)や化粧品等の広告で使用感を説明する場合や、タ
レントが単に製品の説明や呈示を行う場合は、本項には抵触しない。この場合には、
使用感が過度にならないようにすること」。
cf.ある薬用育毛剤のユーザーが10万人を超えたので、お客様にアンケートを実施して
100名の生の声を集め、新聞広告として出したケースがあった。内容は、お客様が書か
れたフリー記述をそのまま記載し、商品の良さをお客様の声を用いて訴求するというも
のだった。上記2-3.では体験談の使用を禁じているが、このケースは、「体験談」で
はなく、お客様が薬用育毛剤を使用した「使用感の声」というロジックで適性広告基準
を乗り切った。
化粧品のパッケージの表示の規制はどうなっているの?
掲載日:2007/2/18
企業名:(非表示)
1.化粧品のパッケージの表示の規制
化粧品の表示に関する公正競争規約及びその施行規則に規定があります。
2.どんなことが決めてあるの?
パッケージに記載しなければならないこと(必要表示事項)、販売名(配合成分を販売名に用いること
ができるか等)等について定めています。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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