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- ―薬事の虎― 今回は「抗シワ試験」についてのご質問~第253号~
―薬事の虎― 今回は「抗シワ試験」についてのご質問~第253号~
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~第253号~(12/06/05)
~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
発行部数:5000超 Produced by “薬事博士”
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 今号のラインナップ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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1.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
今回は「抗シワ試験」についてのご質問です。
昨年夏から化粧品に許された効能『乾燥による小ジワを目立たなくする』を
自社製品でうたいたいが、抗シワ試験で基準以上の結果が出ません。。。
どうしたらクリアできるでしょうか?
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2.薬事チェックのプロが教える!“広告作り”の現状と解決ノウハウ
※実践に活かせる情報満載です♪
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1.質問コーナー ※ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
昨年の厚労省通知により、抗シワ試験で結果が出れば化粧品のシワに対する効果が
うたえるようになりました。
しかし、弊社では外部機関に抗シワ試験を依頼しましたが、良い結果は得られませんでした。
聞くところによると、御社でも抗シワ試験を受託していて、全件、ガイドラインをクリアー
しているそうですが、どうしてそのようなことが可能なのですか?
●“薬事博士”からの回答です。
1.日本香粧品学会の「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」に基づいて
行われた試験で有効性ありと評価された化粧品については「乾燥による小ジワを目立
たなくする」という効能をうたうことが出来ます。
私どもでもこのような試験を受託し実施していますが、これまですべての試験において
「有効性あり」という結果を出しています。
2.と言っても、データをねつ造している訳ではありません。
ポイントは2つあります。
一つは被験者の選定、特に除外基準の設け方です。
もう一つはTrained Expertによる目視のスコアのつけ方です。
前述のガイドラインによるとTrained Expertの目視によって前後の有意差が認められ
れば「有効性あり」と評価して良いことになっています。
ここではTrained Expertが目視によりスコアをつけますが、そのスコアの刻み方が
とっても重要です。
3.私どもではこのような実績に基づき、抗シワ試験を受託し、「有効性あり」との結論を
出せなかった場合には受託費用をすべてお返しする「キャッシュバックギャランティー
キャンペーン」を行なっています。
※詳しくは薬事法ドットコム・コンシェルジュの金子までメール( info@yakujihou.com )か
お電話(03-6279-0350)でお問い合わせ下さい。
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2.薬事チェックのプロが教える!“広告作り”の現状と解決ノウハウ
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私ども『薬事法ドットコム』では、会員様からのご依頼で、様々な媒体・様々な
製品における広告原稿の“薬事チェック”を日々行っております。
その数何と、毎月700枚超。そしてそのほとんどは、薬事チェックのプロである
「中澤 忠之 先生」が担当しているのです。
“薬事チェック”と一口に言っても、内容や問題点は実に様々です。
しかし私どもは、弊社独自の手法である『リーガル・マーケティング』に基き、
「薬事法等の法には触れない」けれども「魅力的かつ訴求力がある」広告作りを
実現し、多くの会員企業様のご成功に助力してまいりました。
そしてこの度私どもは、そんな『リーガル・マーケティング』のノウハウを解説し、
実践でも活かせる=実践力・応用力が身につく画期的なセミナーを開催することに
いたしました。
ただ、文章ではその魅力も内容も具体的にイメージし辛いと思いますので、
動画でもご紹介したいと思います。どうぞ実際に見て・聴いてください。
また、セミナーでは実例も多くご紹介するのですが、皆様からの質問や
薬事チェックのご依頼で大変多い、「○○関連」についてもコッソリお伝えしている
中澤先生とのスペシャル対談です!
>>> http://www.youtube.com/watch?v=nCSg03ROy54
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■行き詰まった広告作りにブレークスルー!~ 薬事博士の“薬事法対策セミナー”~
『 基礎から実践まで対応します!
~ 化粧品・健康食品・雑品の広告表現 10のノウハウ ~ 』
≪内容≫
Part1.基礎編
1.規制を知る
~商材によって規制は変わる!必要なのは、要点を抑えた理解~
(1)化粧品
(2)健康食品
(3)雑品
2.リスクを知る
~リスク対策に欠かせない!規制の運用を知ろう~
(1)行政の対応
(2)刑事の対応
(3)媒体の対応
Part2.実践編
1.リーガル・マーケティング
~商材ごとに規制も異なる!広告作りのポイントと成功事例をご紹介~
(1)化粧品
(2)健康食品
(3)雑品
(4)クロスセル ~訴求力を高める!複数の商材の併せ技~
2.質疑応答と広告添削
よくある質疑応答に加え、広告をお持ちいただければその場で添削も行います!
なぜ?そんな疑問を目の前で払拭できる!こんな機会は滅多にございません!
≪開催要項≫
【日時】2012年6月14日(木)13:30~16:30
【場所】新宿角筈地域センター7階 会議室A ※03-3377-1373
【主催】株式会社 薬事法ドットコム
【講師】中澤 忠之
法政大学などの講師、薬事法ドットコムシニアコンサルタント
東京大学教養学部大学院卒。薬事法管理者。
薬事法ドットコムにおいて薬事チェックを担当。
【定員】30名
【参加費】*事前振込(税込)
(1)会員様 :10,000円(1名様)、@8,000円(2名様以上)
(2)非会員様:15,000円(1名様)、@12,000円(2名様以上)
一旦ご入金いただいた後にキャンセルされても返金はできかねますが、
当社の他のセミナーに振り替えて頂くことは可能です。
(セミナー料金に差額が生じる場合、その差額はご返金いたします)
≪お申込み方法≫
●メール(info@yakujihou.com)・FAX(03‐6279‐0375)の場合
会社名、参加者名、住所、メールアドレス、電話番号、FAX番号、セミナー名を
明記の上、お申し込み下さい。
請求書をご希望の方は、その旨ご記入下さい。
●お電話でのお申込みも可能です。(平日9:00~18:00/03‐6279‐0350)
※セミナー終了後、個別の無料相談会も行います。5社限定、先着順です!
ご希望の方は、セミナーお申込み時にお伝え下さい。
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■“広告作りの現状改善”に、以下も併せてお役立てください!
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★ 動画セミナー:薬事法広告代替表現のワンポイント
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テキスト名を書いてお申し込み下さい。
*初版は2009年3月ですが、現在の法規制に適合するように改訂済です。
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3.投資効果100倍!『薬事法管理者』資格の上手な使い方
※こう学び、こう活かす!受講しないと損する情報も満載!
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ますます厳しくなる薬事法、そして媒体の審査。
上記の虎の巻・『「医薬品・化粧品等 広告の実際」完全ガイドブック』も役立ちますが、
ご自身で学び、理解する。。。これこそ基本の第一歩です。
しっかりした薬事法の知識があれば、『根拠不明確な媒体審査を見直させる』ことも可能です。
しかしそのためには、“媒体審査担当者以上の薬事法の知識”を持つことが必要です。
そこで、“基盤を知り、応用する能力も得られる”と年々人気が高まっているのが、
当会主催の民間資格『薬事法管理者』です。
もちろん、薬事法だけでなく、怖い景表法や特商法違反対策にも有効です。
イーラーニング方式で、いつでもどこでも学べるのも嬉しいですね。
詳しくはコチラ>>> http://www.yakujihou.net/
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そして・・・
★受講者様のみの新たな特典!
どんどん変化し、厳しくなっていく法規制に行政指導。
年々、いえ、日々と言った方がよいかもしれません。そのため現在の講座のみでは
網羅しきれない部分も、正直ございます。
そこで、新しい情報は随時、受講者様のみご覧いただける動画にてお伝えすること
にいたしました!
古い情報だけでは『薬事法の有識者』はもちろん『薬事法管理者』も名乗れません。
その他、HPでも公開できる情報に関しては、常に追加掲載しております。
皆様、当社をどんどん有効活用してくださいね!
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★メルマガ動画セミナーに登場する 川崎 ゆうも、この資格を自ら取得し、
当時勤めていた健康食品会社で、自信を持って広告原稿や会報誌の制作や
チェックにあたっておりました。
商品を購入されるお客様からの信頼度もリピート率も、しっかりUPしました!
★広告代理店の方にもオススメ!
広告作成(原稿作成やデザイン)を行う、全国の広告代理店様!
『仕事が取れない・・・』とお嘆きではありませんか?
健康・美容商材を扱う際には、薬事法の知識は必要不可欠です。
きちんとした知識もなく作った広告では、クライアントの信頼は得られません。
それどころか、くり返し作り直す手間もかかる、と良い事ナシです。
しかし担当者が『薬事法管理者』資格を取得すると・・・
もうお分かりですね。
仕事を呼び込み、次に繋がる可能性は確実に大きいのです!
例えば「株式会社セプテーニ」様では、“薬事セクション”を大きなウリとして
成功していらっしゃいます。
もちろん、メンバーは全員『薬事法管理者』資格保有者です。
また、フリーの編集者・ライター・デザイナー・校正者の方にもジワジワ広まり、
感謝の言葉を多数頂いております。
詳しくはコチラ>>> http://www.yakujihou.net/
◆お申込みはメールにて下記アドレスへ
info@yakujihou.net
—————————————————————————
以上、如何でしたでしょうか?
当メールマガジンは、以下の皆様に随時お届けします。
1.当メールマガジンに登録された方
2.「株式会社薬事法ドットコム」および、その前身団体の会員・旧会員様
3.お名刺を頂いた方
※当会の判断にて、お客様に有益と思われるお知らせ・ご案内に関しては、
上記以外の方にもご配信することがあります。
□メールマガジンの配信先変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/
◆健食の薬事を勉強したい方は⇒ 薬事法管理者へ http://www.yakujihou.net
◆コスメの薬事を勉強したい方は⇒ コスメ管理者へ http://www.yakujihou.net
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[発行元] 薬事法ドットコム
https://www.yakujihou.com
http://twitter.com/#!/LLP_yakujihou
メール info@yakujihou.com
TEL 03(6279)0350
*当会はヘルスケアビジネスの適法で効果的なプロモーションのコンサルを
行っております。
*コンサル事例500社超!これまでに様々な成功事例をプロデュースして
おります。
*当会の会員制度はこちらをご覧下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/co/memberinfo2.html
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