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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第220号~
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~第220号~(12/2/23)
~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
発行部数:5000超 Produced by “薬事博士”
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今号のラインナップ
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1.医薬品・化粧品等広告の実際-2006-(その1)
2.ヤフーの広告審査基準とは?
3.質問コーナー
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1.医薬品・化粧品等広告の実際-2006-(その1)
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薬事法ドットコムが発売している「医薬品・化粧品等 広告の実際」完全ガイドブック
より重要度の高いと思われる部分をみなさまにご紹介します。
<2つの重要ポイント>
全体に共通するとても重要な2つのポイントを説明します。
1.「広告の実際」に記載されているルールが適用されるのは「広告」だけで「非広告」
には適用されない。
2. 医薬品等適正広告基準のうち、[3]までは強制力があるが、[4]以下は強制力がない。
本日は1.について説明します。
●「広告」と「非広告」
Xさんのブログに「私は○○社の化粧品△△を使っていたらアトピーが治った」と書いて
あったとします。
これは「広告の実際」に記載されているルールが適用されていて、違法になるのでしょうか?
答えはNOです。商売と関係のない個人の純粋な意見表明は「非広告」であり、
「広告の実際」記載のルールはカバーしません。
でも、Xさんが○○社の社員だったらどうでしょうか?
また、雑誌に記事として掲載されている医師と芸能人の対談の中で、芸能人が同じような
ことを語っていたらどうでしょうか?
芸能人が語っているという所に何となく作為的なものも感じられます。
また、化粧品会社がプレスに発表するニュースリリースに同じようなことが書いてあったら
どうでしょうか?
こういう「広告」と「非広告」の区別の基準については平成10年の通知があり、
「広告の実際」P191にも載っています。
<広告と非広告の基準>
(1) 顧客を誘因する意図が明確であること
(2) 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
(3) 一般人が認知できる状態にあること
この基準からすると、Xさんのブログも、その化粧品の購入方法が詳しく書いてあるなど
「売らんかな」が見え見えだと(1)に該当し広告扱いとなります。
芸能人の対談も同様です。
ニュースリリースは(3)が問題です。そのリリースが自社のHPに乗っているとかリリース自体が
ネットに載っているというのであれば(3)に該当し広告扱いとなります。
◎まとめ
医薬品等適正広告基準は広告をカバーし非広告はカバーしないが、広告か非広告かは
平成10年の通知で決まる。
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行政官の誰もが保有し、行政指導の際にはそれを示して指導されるという
「医薬品・化粧品等広告の実際」(H18.じほう社)。
化粧品・医薬部外品・医薬品・医療機器・健康食品・健康美容グッズを扱うビジネスには
不可欠の「教典」のような本ですが、とてもわかりにくくビジネスの薬事担当者を
悩ませています。
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2.ヤフーの広告審査基準とは?
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昨今ヤフーの広告審査が厳しくなったという声を多く聞きます。
しかも、ヤフーはNGの理由を教えてくれないため、どう直したらよいかもわからず、
健康美容ビジネスのプレーヤーや広告関係者を悩ませているようです。
昨年ヤフーは広告審査協会に加盟したため、広告審査協会の基準に従うようになりました。
・広告審査協会とは?
・広告審査協会の基準とは?
まずは総本山である広告審査協会の審査基準を知ることが、ヤフーの広告審査を通過するカギとなります。
今回薬事法ドットコムでは、広告審査協会のOBをゲストに迎え、セミナーを開催致します。
どうしたら訴求力のある広告で広告審査をクリアーできるのか、そのノウハウを学びます。
健康美容ビジネスのプレーヤーや広告関係者必聴のセミナーとなっております。
是非ご参加下さい。
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広告審査協会OBが語る『広告審査基準セミナー』
― 新聞・テレビ・ラジオ・雑誌・ヤフーの広告審査基準
を理解し、広告審査をクリアするノウハウ ―
≪内容≫
Part1.広告審査の仕組みがわかれば広告審査をクリアーするためのポイントがわかる
1.広告審査協会とは何か?メディアはどうかかわっているのか?
2.広告審査協会における審査の仕組み
3.広告審査と行政
4.広告審査をクリアーするためのポイント
Part2.微妙な広告に関するルールとケーススタディ
1.「NO1」「第1位」表示
2.本文で風呂敷広げ、注で限定する
3.記事か広告か
4.意見か広告か ex.ブログ、FaceBook
5.口コミか広告か
6.素材広告 ex.消臭サプリに含まれる消臭成分の広告
7.時間差広告 ex.×日:素材広告 ×+1日:その素材を含む商品広告
●講師:宮下 勲先生(元広告審査協会調査役、薬事法ドットコム特別顧問)
(慶応大学法学部卒。大昭和製紙(株)、広告審査協会を経て現職)
林田 学先生(財)リーガルマーケティング協会理事長、薬事法ドットコム特別顧問)
(東大法大学院卒。大学教授・弁護士を経て現職)
●日時:2012年3月16日(金)午後6時半~9時
●場所:渋谷区文化総合センター大和田 学習室1
●定員:50名
● 会費:*事前振込(税込)
(1)会員 :30,000円(1名の場合)、@25,000円(2名以上の場合)
(2)非会員:35,000円(1名の場合)、@30,000円(2名以上の場合)
一旦ご入金いただいた後にキャンセルされても返金はできかねますが、
当社の他のセミナーに振り替えて頂くことができます。
(セミナー料金に差額が生じる場合はその差額は返金します)
●申込方法:
下記1~8をご記入の上、メール(info@yakujihou.com)または FAX(03-6279-0375)でお申込み下さい。
お電話(03-6279-0350)でのお申し込みも可能です。
(1)御社名
(2)ご参加者お名前
(3)ご住所
(4)TEL
(5)FAX
(6)メール
(7)請求書 □要 □不要
請求書送付先(3)と異なる場合にご記入下さい):
(8)開催日
●無料相談会
終了後、無料相談会を個別に行います。
5社限定。先着順です。 ご希望の方は、セミナー申込時にその旨お伝えください。
定員に到達次第、打ち切ります。
多数の参加が予想されるため早めのお申し込みをお勧めします。
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●行政官の誰もが保有し、行政指導の際にはそれを示して指導されるという
「医薬品・化粧品等広告の実際」(H18.じほう社)。
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『「医薬品・化粧品等 広告の実際」完全ガイドブック』を刊行しています。
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*無料サンプルもあります。上記サイトの無料サンプル申込フォームに
テキスト名を書いてお申し込み下さい。
*初版は2009年3月ですが、現在の法規制に適合するように改訂済です。
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3.質問コーナー
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com
までお送り下さい。無料でお答えします。
--------------キリトリ線-----------------
1.当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。
(1)内容
(2)価格
(3)告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
(1)良いと思う点
(2)改善が必要だと思う点
--------------キリトリ線-----------------
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●媒体審査でお困りではないですか?
●しっかりした薬事法の知識があれば、
根拠不明確な媒体審査を見直させることも可能です。
そのためには、媒体審査担当者以上の薬事法の知識を持つことが必要です。
●そこで人気が高まっているのが、当会主催の民間資格「薬事法管理者」。
イーラーニング方式なのでいつでもどこでも学べます。
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●お申込みはメールにて下記アドレスへ
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●仕事が取れないとお嘆きの広告代理店の方!
健康美容商材の広告を扱うのに薬事法の知識もないのでは、
クライアントの信頼は得られません。
●担当者に「薬事法管理者」の資格を取得させることが仕事を呼び込むコツです。
株式会社セプテーニでは「薬事法管理者」の資格保有者をそろえた、
「薬事セクション」を大きなウリとしています。
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/