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縛りなし定期の終焉=マーケ手法の大変革 ~2339号~(2021/03/18)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2339号~(2021/03/18)

<実績No.1>発行部数:24400突破

Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

YDC会員数418社(3/1現在)
措置命令・課徴金対応143件(3/1現在)
機能性表示届出関与162件(3/1現在)

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縛りなし定期の終焉=マーケ手法の大変革
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

これまで約20年くらい
定期コースはLTVを上げる最高の手法でした。

それが故に大も小も
定期コースを採用するようになりました。

実体は3回縛り定期なのに

「90日間お試しコース。まずは500円」

などと称して
3ヶ月分のLTVをがっちり固めるような手法も
登場しましたが、

「そんなつもりではなかった」

という消費者クレームが相次ぎ、
この手法は行政指導されるようになりました。

代わって出て来たのが、

「毎月5日にお届けする定期便。
でもいつでも解約できます」

という縛りなし定期。

これで

「解約申込は電話に限る」

としておいて
電話がかかって来たらそこで

「隔月にしよう」

とか

「3ヶ月だけお休みにしよう」

とか代替案を出して解約を思い止まらせる。
これが現在の主流です。

しかし、
特商法改正でこの手法も意味をなくします。

こういうことです。

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(1)WEBの場合、

「解約申込は電話に限る」

といった解約条件は

「申込ボタン」

の前に書かなければなりません。

TOLUTO事件では、こういった制約条件が
申込ボタンの後に置かれていたことが問題
とされています(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210318-01.pdf)

(2)消費者庁が現在送っている
特商法のワーニングメールには

「期間の定めを設けていない
定期購入契約の場合は、
半年分や1年分などまとまった単位での
購入価格を目安として表示することが
望ましいです。」
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210318-02.pdf)

とあり、今後ヤフーなどは

「半年で2万円」

といった表示を要求してくるのではないかと
思います。

そうなると消費者は退いてしまいます。

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この辺のことは3月12日のセミナー

「定期コース、オファーのOK・NGがすべてわかります」

で詳しく説明していますので
録画視聴をご覧下さい。

お申込みはコチラ(>>>https://www.yakujihou.com/seminar/20210312_n.html)

さて、こうなって来ると、
多くのベンチャーは美健ECから
脱落していくことになるでしょう。

これまで頼りにして来た定期コースが
意味をなくすのですから。

(電話で定期コースをクロージングすれば
特商法定期コース規制は回避できますが、
「電話勧誘販売」の規制をクリアーしなければ
なりません。
この辺のことも3月12日のセミナーでは
説明しています)。

そこで意味を持って来るのが、
今週お伝えしている

「ソリューションマーケティング」

です。

定期コース以上のLTVが見込めます。

入り口は「深い悩み」。

深ければ深いほど意味があります。

「朝起きれなくて不登校になってしまった
子供を何とかしたい」

といったようなことです。

出口の一つは御社商品。
入り口から出口に至る設計は私が考えます。

ご興味ある方はinfo@yakujihou.com
濱野までお問合せ下さい。

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