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消費者庁が指導した健食の違反表現 ~2240号~(2020/11/10)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2240号~(2020/11/10)

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Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

YDC会員数378社(11/1現在)
措置命令・課徴金対応138件(11/1現在)
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消費者庁が指導した健食の違反表現
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

知り合いのクリニックが幹細胞による
アンチエイジング治療をやっています。

体の脂肪を取り、そこから幹細胞を抽出し、
それを培養して、幹細胞を1億個とかに増やし、
体に入れる、という施術です。

今年の1月まではこの施術を中国人向けに
1200万円で実施し、1日1億円を超える
売り上げがあった日も多々あったそうです
(1日10人やれば1億超えるので、さも
ありなんという感じです)。

ところが、2月からバッタリ中国人が来なく
なり、この施術の売上はゼロに急降下
(日本人で1200万も出す人は全くなし)。

いつまで待ってもインバウンド改善の見通しが
立たないので日本人向けに300万でやることに
したそうです。

これをやれば120歳まで生きると勧誘されて
いますが、

そしたらこのメルマガもあと50年以上続く
ことになるのでしょうか。。。

 

さて、

今日は先週5日に消費者庁が発表した

「インターネットにおける健康食品等の虚偽
・誇大表示に対する要請について(令和2年
7月~9月)」(>>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/202011101.pdf )。

に関するQ&Aです。

Q.(あ)検索キーワードからターゲットを抽出
したようですが、その主なキーワード
として、

イ「コロナウィルス」、ロ「熱中症」、
ハ「免疫力」、二「不眠」、
ホ「デトックス」、へ「ダイエット」

が挙げられています。

イ、ハは当然、ロも7~9月のパトロール
なので当然、へは常連として、
二「不眠」ホ「デトックス」が選ばれた
のはなぜでしょうか?

(い)健増法に基づくパトロールということ
ですが薬事法とどう違うのでしょうか?

 

A.1.(あ)について

コロナによる巣ごもりで、うつ、精神不安定、
睡眠障害の人が増えているようです。

二は、それを狙ってそういう表現をしている
健食をターゲットとしたため、と思われます。

ホも、コロナ関連で、体内に入った菌や
ウィルスを「出す」というニュアンスで
「デトックス」というワードを健食で使って
いる例があるので、そういうものを
ターゲットとしたため、と思われます。

2.(い)について

(1)薬事法は、(a)疾病の予防・診断・治癒に
関する表現、(b)体の構造・機能に変化を
与える旨の表現は医薬品しかできない
としているので、健食でありながらこの
(a)や(b)を標榜すると薬事法違反に
なります。

(2)健増法は、標榜している「健康保持増進
効果等」について根拠がなければ虚偽誇大
として違反となります(65条 >>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/202011103.pdf )。

(3)(1)と(2)は一見違うのですが、(a)や(b)の
表現をしていると、虚偽誇大とされるので
(根拠を出しても認めない)、結局同じ
ことです。

わかりやすく言えば、山の頂上に向かって、
右から行くか左から行くかだけの違いです。

右から行くルートを厚労省が担当し
(薬事法)、左から行くルートを
消費者庁が担当している(健増法)、
という感じです。

 

いかがでしたか?

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なった点だと思います

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