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商品レビューの薬事抵触表現はOK? ~2117号~(2020/06/05)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2117号~(2020/06/05)
<実績No.1>発行部数:22300突破
Produced by 林田学*
*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
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商品レビューの薬事抵触表現はOK?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。
今週再開した鉄板焼のお店。
個室のみ使用。
その個室で焼き手の方には、正面、右手、
左手とプラスチックのパネルがぶら下がって
いるという造り。
要は、コの字型のパネルがすだれのように
ぶら下がりそれに囲まれたスペースで焼き手
の方がお肉を焼くという考えた造りで感心
しました。
ところが、プラスチックパネルがすだれのように
ぶら下がっているため空調等で微妙に揺れる
のです。
それに連動してパネルが鏡のように写し出す
像も揺れます。
それを見ていた私は何だか船酔いしたような
気分になり、早々に食事を切り上げてしまい
ました。
さて、
この鉄板焼のお店の仕組みはパネルの「反射」
に問題があったのですが、今日のQ&Aも
「反射」と言えば「反射」の問題です。
Q.化粧品Awakeさんのサイト。
お客様が商品レビューを書き込める仕組みに
なっています。
「セラムを使用してから、明らかに肌質が
変わりました!スキンケアをするときに
自分のお肌がすべすべてびっくり(^^)
小鼻やおでこの白ニキビも出なくなり
ました。」
といった書き込みがありますが(>>>
https://www.awake.co.jp/site/g/gERER/ )、
これはOKでしょうか?
A.1.NGです。
2.消費者が個人の意見や感想を述べるのは
「非広告」なので薬事法はカバーせず
薬事法違反もありえません。
3.しかし、化粧品の販社がそれを引用する
とその時点で「広告」に変容し、薬事法
がカバーし、薬事抵触表現は言えません。
4.「肌質が変わる」「白ニキビも出なく
なった」は化粧品(セラム)の効能を
超える表現なので薬事法違反です。
5.なお、化粧品を販売しない第三者が
口コミサイトを作ってそこに商品
レビューを書き込めるようにする
ことは問題ありません。
なぜなら、口コミと商品販売が
つながっておらずその口コミは
依然として「非広告」だからです。
いかがでしたか?
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