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対人の除菌訴求(1)ハンドジェル ~2087号~(2020/04/23)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
    ~2087号~(2020/04/23)

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Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

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対人の除菌訴求(1)ハンドジェル
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

昨日まで「対物の除菌訴求」について
レクチャーしましたがご理解頂けましたか?

理解度を試すため、読者の方からの次の
問合せに対する回答を考えてみて下さい。

”次亜塩素酸水を物に対する除菌を訴求して
 販売しています。

 Q1.これを直接スプレーすれば手指の保護に
   なる、と言えますか?

 Q2.物に対する効果を訴求する場合でも
   エビデンスは必要ですか?

 Q3.Q2がYESならどういうエビデンスがあれば
   よいのですか? ”

回答を知りたい方は、
件名を「4/23回答希望」として

・会社名
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添付しどこがなんでOK?と思うかを明記の上、

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お申込みください。

※他社事例の記載は必須事項なため、
 記載がない場合は回答を渡しかねます。

※送付まで1週間くらいかかります。

※受付は明日までとします。

さて、

除菌訴求のレクチャー。

今日からは「対人」です。

こちらは「対物」よりはるかにニーズが高く、
その分、規制も複雑です。

まず、私の表をご覧下さい(>>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/20200420.pdf )。

ざっくり言うと、手指保護を訴求する商品の
受け皿は、(1)医薬部外品、(2)化粧品、(3)雑品、
の3つです。

化粧品の典型事例はこれです(>>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/20200423.pdf )。

読者の方からご質問も受けたのでそれも含めて
この事例を説明します。

1.この商品は手に塗り込むタイプですが、
 種類別名称として「洗浄料」と書いて
 よいのですか?

 ⇒ 「洗浄料」では実態に合いません。
   
   しかし、化粧品公正競争規約の備考には、
   「販売名に代わるべき名称が含まれる
   ものは、種類別名称の表示を省略する
   ことができる」とありますので
   (薬事法ルール集3-B 備考>>>
   https://www.yakujihou.com/merumaga/202004232.pdf )。

   販売名に「ハンドジェル」が含まれて
   いればそれで十分です。

2.化粧品の効能として認められているのは
 汚れをふき取ることによる「洗浄」のみ
 です。

 「手指に塗り込む」商品に「洗浄」は
 使用できないと思います。

 つまり、「手指に塗り込む」タイプでは
 化粧品の56の効能に落とし込めないのでは
 ないですか?

 ⇒ 「洗浄」は洗い流すと解釈することが
   前提となっていると思いますが、その
   前提に必然性はないと思います。

   また、「皮膚を保護する」に落とし込む
   ことも可能です(下記3.4参照)。

3.化粧品の56の効能表の(17)では、(汚れを
 落とすことにより)皮膚を清浄にする」が
 認められているので、「清潔」「洗浄」は
 問題ない表現です。

4.効能表(27)では「皮膚を保護する」が
 認められているので、「手指を…守る」
 もOKです。

5.ただ、この商品は「手指を”汚れから”
 守る」としていますが、私はこの”汚れから”
 はカットできると思っています。

6.また、「対物」の商品で「対人」の訴求は
 NGとレクチャーしましたが、「対人」の
 商品で「対物」の訴求をする、たとえば、
 この商品で「マスクにも使えます」と
 訴求するのは条件付きでOKだと思います。

いかがでしたか?

5.6については動画でも詳しくレクチャー
しています。

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