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コロナ対策で手指保護 ~2076号~(2020/04/10)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
    ~2076号~(2020/04/10)

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Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
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コロナ対策で手指保護
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

コロナの感染ルートが段々解明されて来て
手指が一つのポイントであることは
みなさまご存知のとおりです。

そこで、手指自体を保護する商品、ドアノブ等
手指が触れる場所に対する商品ニーズが
高まっていて、

どういう商品でどこまで言えるかの
問い合わせを連日受けています。

そこで、今日はこの点を整理しておきたいと
思います。

1.手指自体を保護する商品

 (1)「殺菌」「消毒」は医薬部外品でないと
   言えない。

 (2)「除菌」は肌から取り除くニュアンスがあり、
   やや医薬品的なので避けた方がよい。

   「抗菌」はそうでないので「抗菌」の方が
   ベター。

 (3)具体的な菌名は言えないが「抗ウィルス」と
   言うのは薬事法的には可。
 
   但し、「抗菌」にせよ「抗ウィルス」にせよ
   エビデンスがないと景表法違反になる。

 (4)使用方法として、「手指に塗り込む」など
   手指に力点を置いている場合は、化粧品扱い。

化粧品扱いになると法定の56効能しか言えず、
それに従うと、「清浄」は言えるが、
「抗菌」「除菌」は言えない。

「抗菌」「除菌」を言うためには、
「ブラッシング」など物理的効果のロジックが
必要。

   さらに、プレーヤーとして化粧品製販の免許を
持っている企業が必要。

   他方、手指にはスプレーする程度で、
   菌やウィルスを寄せ付けないことに力点を
   置いている場合は「抗菌」を標榜して雑品で
行ける。

   雑品の場合は化粧品製販の免許事業者は
   不要。

2.手指が触れる場所に対する商品
 ex.ドアノブ、衣服

 (1)「殺菌」「消毒」は医薬品か医薬部外品
   でないと言えない。

 (2)「除菌」と言っても人肌から取り除く
   ニュアンスはないので「抗菌」だけでなく
   「除菌」も可。

 (3)具体的な菌名は言えないが「抗ウィルス」
   「ウィルス除去」と言うのは
   薬事法的に可。

但し、「抗菌」「除菌」「抗ウィルス」
   「ウィルス除菌」、いずれも表現に
   見合ったエビデンスがないと景表法違反
   になる。

 (4)人に塗布しないので化粧品扱いに
   ならず雑品。

よって、化粧品製販の免許事業者は不要。

いかがでしたか?

ご質問、ご相談は、
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