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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第177号~
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~第177号~(11/04/12)
~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
発行部数:5000超 Produced by “薬事博士”
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今号のラインナップ
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1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。
*FYI
1.サプリ「快通サプリ」
2.化粧品「縮れた髪に」
3.雑品「肌のキメを整える」「肌荒れ防止」
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回は足の裏に貼るシートです。
2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
「足やせ」をターゲットにした商品をプロデュースしたいのですが、
どういう商品が考えられますか?
3.あなたの質問をお待ちします。
※ご質問お待ちしております。
4.編集後記(薬事チェックチームより)
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1.お得な知識 *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング]
*健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング]
*厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。
*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング]
*薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
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1.
<皆さんからのご質問>
サプリで「快通サプリ」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「便通」を暗示しているとも言えますが、「快通」だけではそうも言い切れないの
で、ギリギリでしょう。
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2.
<皆さんからのご質問>
ヘアーローション(一般化粧品)で「縮れた髪に」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「縮毛矯正」は医薬部外品でないと言えませんが、「矯正」ないしそれに類似する
ワードはないのでギリギリでしょう。
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3.
<皆さんからのご質問>
美顔器で「肌のキメを整える」「肌荒れ防止」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
美顔器は洗顔効果は言えるので(都庁講習会資料)「肌のキメを整える」はOKです。
「肌荒れ防止」は言えません。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●如何ですか?
言い換えのポイントはわかりましたか?
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究- *今回は足の裏に貼るシートです。
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足の裏に貼るシートです。シートに吸収されたジェルが足裏を冷やし、シートの
突起がツボを押します。
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* *
* 足裏のツボを心地よく刺激し、すっきり冷やします *
* *
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○まずシートの法的位置づけですが、雑品です。貼るだけなのでシートのジェルが
含まれていたとしても化粧品にはなりません。
○「ツボを心地よく刺激」「すっきり冷やします」は、使用中の物理的効果として
問題ありません。
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2.質問コーナー *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
「足やせ」をターゲットにした商品をプロデュースしたいのですが、
どういう商品が考えられますか?
●”薬事博士”からの回答です。
1.雑品しかありません。
2.行為に力点を置いたもの、例えば、DVDを見て足を動かして「足やせ」は薬
事はOKです。薬事法は行為には適用されないからです。
3.「あるくつをはいて歩けばやせる」は微妙です。トレーニング的に歩くのが前
提であれば「歩く」という行為の効果と言えますが、日常的な歩きが前提であ
れば行為の効果とは言えないので、「足やせ」は言えません。
「このくつをはいているときは足が細く見える」というようなことは言えます。
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■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。
■2009年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。
■景表法の合理的根拠の提出要求を説明するテキストができました。
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3.あなたの質問をお待ちします。
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com
までお送り下さい。無料でお答えします。
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1.当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。
①内容
②価格
③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
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4.編集後記(薬事チェックチームより)
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。
最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。
薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。
薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、
一目瞭然だと思います。
ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。
●先日、相田みつを美術館でチャリティコンサートが開催されました。コンサートの
趣旨から、演奏の前に主催者より避難経路の説明がありましたので、
演奏に集中することができました。まだ余震が続いていますので、自分で
避難経路を確認するようにしようと思いました。
皆さんも、気を付けてお過ごしください。
※当会では、チェック原稿の受付は山田が、返却は島田が行っております。
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします(現在一時的に隔週配信となっています)。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/