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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第176号~
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~第176号~(11/03/15)
~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
発行部数:5000超 Produced by “薬事博士”
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今号のラインナップ
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このたびの東北地方太平洋沖地震で被災されたみなさまに、心よりお見舞い申し
上げます。
また、計画停電等の影響にともない当会業務も一時的に臨時営業形態となります。ご迷惑をおかけすることがあるかと存じますが、ご協力のほどよろしくお願いい
たします。
1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。
*FYI
1.サプリ「便の臭いが消えます」「トイレのエチケットに」
2.化粧品「たるんだ肌をピーンと伸ばす」
3.雑品「足の筋肉の疲れ・だるさを解消」
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回は美脚作りスニーカーです。
2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
「足のむくみや疲れ」をターゲットにした商品をプロデュースしようと
考えていますが、どういう商品が考えられますか?
3.あなたの質問をお待ちします。
※ご質問お待ちしております。
4.編集後記(薬事チェックチームより)
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1.お得な知識 *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング]
*健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング]
*厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。
*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング]
*薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
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1.
<皆さんからのご質問>
サプリで「便の臭いが消えます」または「トイレのエチケットに」という表現は
OKですか?
<”薬事博士”の回答>
便の臭いは体の中から変えなければ変えようがないのでNGです。「トイレのエチ
ケット」も適法な説明ができないのでNGです。「様々なニオイが気になる方に」
ならOKです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.
<皆さんからのご質問>
化粧品で「たるんだ肌をピーンと伸ばす」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「たるみ」をストレートに表現することは不可ですし「ピーンと伸ばす」も強すぎ
ます。「ピーンと。ハリ不足に」だとギリギリです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.
<皆さんからのご質問>
足の甲のテーピングで「足の筋肉の疲れ・だるさを解消」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
テーピングの使用中の物理的効果として「足の筋肉の疲れ・だるさを解消」までは
言えません。「足の筋肉に刺激」「足の筋肉をケア」なら問題なく、「足の筋肉の
疲れ・だるさに」だとギリギリです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●如何ですか?
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究- *今回は美脚作りスニーカーです。
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美脚作りスニーカーの広告です。
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* *
* ××ドクタープロデュース *
* *
* 美脚作りスニーカー *
* *
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○雑品なので「××ドクタープロデュース」は問題ありません。
○「美脚作り」の意味は、ひとまず3通り考えられます。
A.このスニーカーを履くと美脚に見える
B.このスニーカーを履くと美脚になる
C.このスニーカーを履いてしっかりウォーキングすると美脚になる
○Aは全く問題ありません。
Cはウォーキングの効果に力点があるので薬事はOKです(行為に薬事は適用
されないから)。本当にそうなるかということについては景表法の合理的根拠
が問題となります。
Bはスニーカーの効果と解釈されるので薬事が問題ですが、雑品は使用中の
物理的効果しか言えないので薬事法違反です(スニーカーを脱いでも変わらない
と解釈されるから)。
○上記の広告文だけではABCのどれとも確定できないので必ずしもNGとは言え
ないでしょう。
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■仕事が取れないとお嘆きの広告代理店の方!
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2.質問コーナー *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
「足のむくみや疲れ」をターゲットにした商品をプロデュースしようと考えて
いますが、どういう商品が考えられますか?
●”薬事博士”からの回答です。
1.このフィールドは着圧ソックスが「血行促進」「むくみ」「疲れ」の効能で
医療機器となっています。ニッセンの「ミューリキュット」や小林製薬の
「ムクミキュア」がそうです。
2.なので、雑品である普通の着圧ソックスでは「むくみ」や「疲れ」は言えませ
ん。「足スッキリ」くらいしか言えません。
3.但し、雑品の中でも指圧代用器に該当すれば「血行促進」「筋肉の疲れを取る」
「筋肉のこりをほぐす」は言えます(薬事法ルール集参照)。指圧代用器と言
えるためには指圧と同じ形で圧力がかかることが必要なので、サンダルにイボ
イボがついている、ソックスの内側にイボイボがついている、ということが必
要です。
4.エアーサロンパスのような医薬品だと、筋肉痛・関節痛がうたえます。成分に
より、2類もあれば3類もあります。
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■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。
■2009年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。
■景表法の合理的根拠の提出要求を説明するテキストができました。
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3.あなたの質問をお待ちします。
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com
までお送り下さい。無料でお答えします。
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1.当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。
①内容
②価格
③告知方法についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
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4.編集後記(薬事チェックチームより)
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。
最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。
薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。
薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、
一目瞭然だと思います。
ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。
●金曜日に発生した東北地方太平洋沖地震は、観測史上世界最大規模という未曾有
の災害となりました。これから復旧に向けて長い長い道のりが歩んでいかなけれ
ばなりませんが、そのためには力を合わせていくしかありません。
地震の影響から当会営業時間に変更があります。
3月14日(月)~3月18日(金)9:30~17:00
ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力お願いいたします。
※当会では、チェック原稿の受付は山田が、返却は島田が行っております。
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/