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研究コンテンツの主体はなぜ自社でよいの?(2) ~2008号~(2020/01/17)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2008号~(2020/01/17)

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Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

YDC会員数341社(1/1現在)
措置命令・課徴金対応113件(1/1現在)
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研究コンテンツの主体はなぜ自社で
よいの?(2)
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

先月、消費者庁は、定期コースの表示に関する
パトロールを行い、違反と思われるケースに
ついて警告メールを送っています(>>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/200117.pdf )。

定期コースの表示に関しては、「ケトジェンヌ」
のケースで業務停止命令が出ていますが、

表示の仕方がよくわからない方は
info@yakujihou.com (坂元)まで
お問い合わせ下さい。

さて、

昨日は従来の研究会方式では会社と主体を
分けていたが、研究コンテンツ方式では
そうでない物が多いがそこは問題ないのか

が、昨日のQ&Aで、

昨日は、従来の研究会方式は昨今の適格
消費者団体の調査からするとすぐバレて
しまうということでした。

今日は、昨日の続きです。

A.3.研究コンテンツ方式が薬事法をクリアー
するロジックは薬事法の広告の要件に
基づいていると思われます。

つまり、広告の要件はこうです。

(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を
昴進させる)意図が明確であること。

(2)特定医薬品等の商品名が明らかに
されていること。

(3)一般人が認知できる状態であること。

4.そして、何度も説明しているように、
(1)と(2)は、研究コンテンツの学術性の
高さと商品広告との距離の2軸で判断される
と思われます。(>>>
https://kenkyu.ydcblog.com/ )。

で、学術性が高く、かつ、商品広告との
距離が遠ければ「非広告」と考えられ、
薬事法が適用されません。

5.以上のようなロジックで研究コンテンツ
方式が正当化されるならば、その主体が
会社であっても問題ないということに
なります。

詳しいことは28日のセミナーでも
お話しします。

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根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。

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交渉をするようにした

担当者の態度が変わり、フラットな状態で
交渉を進めることができました。
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