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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第159号~
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~第159号~(10/09/07)
~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
発行部数:5000超 Produced by “薬事博士”
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今号のラインナップ
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1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。
*FYI
1.サプリ「脳のサプリメント」
2.化粧品「二重形成化粧品」
3.雑品「永久脱毛」
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回はカーペットです。
2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
①医薬部外品として認められた美白の美容液と一般化粧品の化粧水を一つの
箱に詰めて「美白セット」とネーミングしてもよいでしょうか?
②脱毛に使うガムテープのようなテープと豆乳ローション(一般化粧品)を
一つの箱に詰めて「脱毛セット」とネーミングしてもよいでしょうか?
3.あなたの質問をお待ちします。
※ご質問お待ちしております。
4.編集後記(薬事チェックチームより)
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1.お得な知識 *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング]
*健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング]
*厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。
*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング]
*薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
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1.
<皆さんからのご質問>
サプリで「脳のサプリメント」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「脳に対する効果を暗示している」と解釈されるのでNGです。
「賢人のサプリメント」「脳内成分配合」だとOKです。
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2.
<皆さんからのご質問>
目用化粧品で「二重形成化粧品」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
前号でも述べましたように、粘着効果で二重を作るということは言えます。
そういうフォローの説明があるのなら「二重形成化粧品」はOKです。
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3.
<皆さんからのご質問>
うぶ毛を挟み込んでカットするうぶ毛ローラーで「永久脱毛」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
毛をカットする仕組みであれば薬事はOKです。「永久脱毛」は医療広告の世界で
景表法上問題とされていますので避けた方がよいでしょう。
ただの「脱毛」なら問題ありません。
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究- *今回はカーペットです。
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○体の変化を述べているわけではないので薬事はOKです。
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2.質問コーナー *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
①医薬部外品として認められた美白の美容液と一般化粧品の化粧水を一つの箱に
詰めて「美白セット」とネーミングしてもよいでしょうか?
②脱毛に使うガムテープのようなテープと豆乳ローション(一般化粧品)を一つ
の箱に詰めて「脱毛セット」とネーミングしてもよいでしょうか?
●”薬事博士”からの回答です。
1.化粧品の詰め合わせについては昭和58年の自主基準があります
(薬事法ルール集)。
2.それによると、化粧品+雑品もOKとされています(5)。
②はその点では問題ありません。
3.しかし、自主基準2(2)は「総称名は、・・・内容物の品質又は効能・効果
について誤解される恐れのないものであること」としています。
①の化粧水は美白効果はうたえませんし、②のローションも脱毛効果はうたえ
ません。
にもかかわらず、①を美白セットと称し、②を脱毛セットと称することは2(2)
に反すると思われます。
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■2009年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。
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3.あなたの質問をお待ちします。
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com
までお送り下さい。無料でお答えします。
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1.当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。
①内容
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についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
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4.編集後記(薬事チェックチームより)
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。
最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。
薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。
薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、
一目瞭然だと思います。
ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。
●1998年の今日、ラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンによって、その後の世
界のありようを変えてしまう会社が創業されました。「Google」です。たった
12年前かと思うと同時にもう12年経ったのかとも思います。いずれにして
も、当時現在の様相を予測できた人はいなかったのではないでしょうか。ある
いはそれは創業者の2人にしてもそうだったかもしれません。
Googleの発展の源泉は好奇心だと思うのですが、ビジネスと結びついた人類最
大の成果かもしれません。
※当会では、チェック原稿の受付は山田が、返却は島田が行っております。
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/
#健食の薬事を勉強したい方⇒ 薬事法管理者へ http://www.yakujihou.net
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[発行元]LLP薬事法有識者会議
https://www.yakujihou.com
メール info@yakujihou.com