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言葉だけの「いつでも解約可」 ~1883号~(2019/07/29)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~1883号~(2019/07/29)
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言葉だけの「いつでも解約可」
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。
先週金曜日にミラノのブルガリホテルのことを
書きました。
そこに日本人の姿はありませんでしたが、
中国人は見かけました。
ミラノの前のコートダジュールもそうでした。
中国人の拡散ぶりには本当に驚きます。
さて、
同じく金曜日に書いた初回価格を下げて
定期縛りに持ち込むやり方。
その元祖とも言えるモイスト社が、適格消費者
団体・埼玉消費者被害をなくす会の攻撃を
受けています(適格消費者団体の動向 >>>
https://ameblo.jp/qc-org/entry-12498704206.html?frm=theme )。
モイスト社が考案したやり方はこうです
(一部簡略化)。
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1.初回500円で申し込むと自動的に定期になる。
但し、「定期」とは言わず「チャレンジコース」
と表記。
2.このコースに縛りはなく、いつでも解約できる
3.LPでは、まず500円ということ、いつでも解約
きることを強調。
4.但し、解約するには商品発送の10日前までに
電話連絡が必要。
5.商品は申し込んで10日後に発送される。
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
これに対して、消費者団体は次のような趣旨で
問題を指摘。
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
1.たとえば、8月1日に初回を申し込むと、8月
10日に商品が発送される。
解約はその10日前に行わなければならないから
8月1日に行うことになる。
つまり、申し込み、即、解約、という通常
ありえないことになり、実質的に、初回の
解約は無理。
2.2回目以降はいつ商品が発送されるか明記
されておらず、いつ解約できるのかよく
わからない。
それゆえ、こちらも実質的に解約は無理。
3.結局、顧客の意に反して定期を申し込ませる
ことになるので、特商法14条違反。
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
これに対して、モイスト社は以上の表記を
削除する、と回答しています。
わざとこういう風によくわからない設計にしたのか、
考え不足でそうなったのかよくわかりませんが、
こういうことを続けていると、また措置命令と
いうことにもなりかねない、と思います
(措置命令データブック >>>
https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12450423831.html )。
いかがでしたか?
商品力があれば小手先のオファーで目くらまし
しなくても新規獲得は可能です。
CBDはそういう商材として注目されています。
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