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書籍広告はどこまで可能か? ~1874号~(2019/07/18)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1874号~(2019/07/18)

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書籍広告はどこまで可能か?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

以前も書いたことがありますが、私は国際線の
飛行機の中で原稿を書くのが好きです。

静かな暗闇の中だととても集中できて筆が進みます。

今回もイーラーニング講座の原稿を書きましたが
かなり進みました。

8月のお盆の時期にもアメリカに行くため国際線に
乗るので、多分、それで完成すると思います。

その原稿が何なのかは、乞うご期待、です。

さて、

今日のQ&Aは本に関するものです。

Q.当社の化粧品はアメリカから輸入したNという成分を
使用しているのですが、その成分を開発した在米の
日本人ドクターが、その成分Nの様々な美肌効果、
シミによし、しわによし、たるみによし、といった
効果をまとめ、今度日本で書籍として出版することに
なりました。

当社はそれについて書籍広告をガンガンやりたいと
思っています。

広告の中では、本の中身の紹介はしますが、それ以外の
部分は、成分Nの効果については全く触れず、
「アマゾンで第1位」とか「東大医学部●●教授推薦」
とか「ミスインターナショナル●●さんが、とてもために
なったとコメントしている」などの内容にしたいと
思っています。

この企画はOKでしょうか?

A.基本的にOKと思います。

1.ややバイブル商法っぽいですが、それを規制するのは
健康増進法ガイドラインで、健康増進法は化粧品は
対象外なので、この点は問題ないです。

2.本の中身は広告ではないので、薬事法も景表法も
カバーしません。

そこは完全な言論の自由です。

よって、本の中身は問題になりません。

3.書籍広告は広告なので薬事法や景表法がカバーします。

しかし、本の中身の紹介は言論の自由で行けると
思います。

それ以外効果に触れないのであれば薬事法はOKです。

景表法は、「アマゾン第1位」などが事実であれば
クリアーできます。

いかがでしたか?

このQ&Aの手法はCBDにも使えるかもしれません。

詳しいことは8/6のセミナーでお話しします。

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