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たかがダニされどダニ(続1) ~1869号~(2019/07/11)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1869号~(2019/07/11)
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たかがダニされどダニ(続1)
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
コートダジュールは完全に夏です。
暑い日差しを避けてドライな日陰でメルマガ
書いています。
さて、
段々虫の季節になりつつあります。
1年前も「ダニ」商品のことを書いたのですが、
今年も違う切り口で取り上げたいと思います。
Q.抗ダニ原料を開発しました。
これを塗り込んだ繊維を、布団カバー向けなどで、
「虫よけ加工済み繊維」と称して売ろうと思いますが、
OKでしょうか?
A.1.医薬部外品
(1)厚労省の医薬部外品の殺虫剤の表はこう書いて
います(薬事法ルール集 7-C >>>
https://www.yakujihou.com/content/pdf/iyakuhinkounou.pdf )。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
使用目的:はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止の目的を
有するものである。
主な剤型:マット、線香、粉剤、液剤、エアゾール剤、
ペースト状の剤型。
効能又は:殺虫。
効果 はえ、蚊、のみ等の衛生害虫の駆除又は防止。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(2)他方、医薬部外品の忌避剤の表はこう書いています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
使用目的:はえ、蚊、のみ等の忌避を目的とする外用剤
である。
主な剤型:液状、チック様、クリーム状の剤型。
エアゾール剤。
効能又は:シバエ、ノミ、イエダニ、トコジラミ
効果 (ナンキンムシ)等の忌避
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(3)以上からすると、医薬部外品としての忌避剤に
該当する要件は二つです。
一つは、人または虫に直接適用すること。
空間タイプ(ex.線香)は殺虫剤ではアリですが、
忌避剤にはなりません。
もう一つは、衛生害虫を対象としていること。
この点は厚労省の表からは分かりにくいですが、
政府系機関であるNITEのサイトにはその趣旨の
記載があります( >>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/190711.pdf )。
(4)以上からすると、本件は、衛生害虫であるイエダニ、
家内塵性ダニ類などを対象としないことを
明記していれば、医薬部外品的効能を言っており
薬事法違反、ということにはなりません。
2.生活害虫
ただし、衛生害虫でないダニ類も生活害虫という
位置づけで、生活害虫防除剤協議会の自主基準が
ありますので(薬事法ルール集 10-C >>>
https://www.yakujihou.com/content/pdf/10-C.pdf )、
それには従った方がよいでしょう。
3.景表法
いずれにせよ、虫よけ効果について広告内容に
マッチしたエビデンスがなければ景表法違反と
なります。
いかがでしたか?
ダニに負けず劣らず注目度が高いのがCBD。
詳しくは8月6日のセミナーでお話ししましょう。
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