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角層細胞内アクアポリンはどこまで言えるか? ~1858号~(2019/06/28)
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~1858号~(2019/06/28)
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角層細胞内アクアポリンはどこまで言えるか?
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昨日も書きましたが、ドンドンお申し込みをいただき、
早くも半分を超えています。
ニューヒーローをみなさん求めているということ
なのでしょうか?
さて、
ある意味ニューヒーローとも言えるのが、
化粧品のアクアポリンです。
今日はそれに関するQ&Aです。
Q.最近、「アクアポリン」を取り上げ、保湿効果を
訴求する広告がありますが、以下の表現はOKですか?
1.(あ)アクアポリンは細胞膜に存在する細孔を
持ったタンパク質で、 水分子のみを選択的に
通過させることができるため、細胞への水の
取り込み、つまり、保湿に深く関係しています。
(い)角層細胞内アクアポリンに着目して
開発された化粧水A
(う)その保湿力を臨床試験で検証しました
2.また、YDCグループは他の健康食品・化粧品メインの
臨床試験に先駆けて、厚労省が定めた臨床研究法対応の
臨床試験を可能にしたとのことですが、そのことに
言及して、「日本初!厚労省推奨基準の臨床試験で
保湿力を検証」などと言えるのですか?
A.(1)1(あ)について
一般論ではあるものの商品に関わっているので、
一般論だからOK、とは言えません。
しかし、内容的に化粧品として言える範囲を超える
ものではないのでOKです。
(2)1(い)について
化粧品広告ガイドラインは、「細胞」の表現について、
こう記述しています(E8.薬事法ルール集>>>
https://www.yakujihou.com/content/pdf/3-D1.pdf )。
「化粧品で、細胞レベル(角質層を除く表皮、基底層、
真皮、皮下組織等を含む)の表現をすることは、
化粧品の定義や効能効果の範囲を逸脱することに
なるので行わないこと」。
カッコ内をよく読むと、角質層に関し細胞表現は
NGではありません。
よって、(い)はOKです。
(3)1(う)について
臨床データを示すことは医薬品等適正広告基準3(5)
の解説(3)で不可とされています(薬事法ルール集1-E
>>> https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-E2.pdf )。
曰はく、
「臨床データ等の例示について
一般向けの広告にあっては、臨床データや実験例等を
例示することは消費者に対して説明不足となり、
かえって効能効果等又は安全性について誤解を与える
おそれがあるため原則として行わないこと。」
しかし、この例は臨床試験をしたと言っているだけで、
そのデータを示しているわけではないので、
これに反するわけではありません。
(4)2について
客観的事実なので可能です。
詳しくは、info@yakujihou.com (坂元)まで
お気軽にお問い合わせ下さい。
いかがでしたか?
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