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クローズドアフィリエイト広告主の責任/砂糖不使用 ~1820号~(2019/05/15)
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~1820号~(2019/05/15)
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クローズドアフィリエイト広告主の責任/砂糖不使用
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
今日は冒頭からQ&Aです。
Q.糖類ゼロなど訴求したいと考えています。
1.どういう場合に、ノンシュガー・シュガーレスと
言えるのですか?
2.砂糖不使用はどうですか?
A.
1.販売商品100グラム中に糖類が0.5g未満の場合です。
0ではないのに「ノン」と言えるのも変な気がするかも
しれませんが、測定上の誤差がどうしてもあるので、
測定値「0」の場合のみとは規制できないのです
2.砂糖不使用というには次の4要件を充たす必要があります
「a いかなる糖類も添加されていないこと(ショ糖、
ぶどう糖、ハチミツ、コーンシロップ等)。
b 糖類(添加されたものに限る。)に代わる原材料
(複合原材料を含む。)又は添加物を使用していない
こと(添加糖類に代わる原材料の例:ジャム、
ゼリー、甘味の付いたチョコレート、甘味の付いた
果実片、非還元濃縮果汁、乾燥果実ペースト等)。
c 酵素分解その他何らかの方法により、当該食品の
糖類含有量が原材料及び添加物に含まれていた量を
超えていないこと(でんぷんを加水分解して糖類を
産生させる酵素の使用等)。
d 当該食品の 100g 若しくは 100ml 又は 1 食分、
1 包装その他の 1 単位当たりの糖類の含有量を
表示していること」
たとえば、糖類が100g中1gの場合は、1のルールにより、
「ノンシュガー」は言えませんが、「砂糖不使用」は
不可ではありません。
「糖類1gをもたらしているのは砂糖ではない」という
ロジックがありうるからです。
しかし、消費者は砂糖と糖類の違いを意識していない
ので、「砂糖不使用なら糖類もゼロなのだろう」と
思ってしまう可能性大です。
そこで、「砂糖不使用」というときには「糖類不使用」
の規制が必要ということになっているわけです。
*以上については、
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hyouji/kyouzai/files/eiyouseibun_handbook.pdf
さて、
先月のセミナーではクローズドアフィリエイトの
薬事法違反に関する広告主の責任の考え方について
説明しましたが、
今回問題となっているのは景表法違反に関する広告主の
責任です。
この点に関し、先日紹介した京都消費者契約ネットワークは
こう述べています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
アフィリエイターの行った表示の主体 平成28年6月30日
付けで消費者庁が公表した「健康食品に関する景品表示法
及び健康増進法上の留意事項について」では、
アフィリエイターの行った表示(広 告)について、
表示内容の決定に関与(決定を委ねている場合も含む。)
している広 告主は景品表示法の「表示」の主体であるとの
見解をとっている。
本件において、貴社と本件ウェブサイト運営者ないし
管理者との間には広告掲載 についての委任契約ないし
準委任契約等が存在すると考えられ、貴社が表示内容の
決定に関与していると考えられる。
したがって、本件ウェブサイト運営者ないし管理者による
本件表示の主体は、貴社である。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
他方、消費者庁はどうか?
以前のメルマガで書いたように、アフィリエイトに絡んだ
措置命令はブレインハーツ事件の1件のみ
(措置命令データブック >>>
https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12384622433.html )。
ただ、この事例は広告主がコンテンツを提供していた
という広告主主導型の事例で、アフィリエイト主導型の
事例はまだありません。
では、今回のようなクローズドアフィリエイトの事例は
どうなるのか?
詳しいことは24日のセミナーでお話ししましょう。
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